司法書士の裁判所提出書類作成について
こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。
今回は、司法書士業務の1つに裁判所提出書類の作成があります。
司法書士は名称の通り、司法に関する書類を作成することが業務であり、裁判所への提出書類の作成をすることができます。
訴訟は弁護士の専門分野ではありますが、弁護士費用の支払が困難な方などに、司法書士に対する裁判所提出書類の作成の依頼を受けることがあります。簡易裁判では、弁護士や司法書士を代理人にせずに、本人訴訟をする割合が7割ほどです。
いきなり裁判を提起するのではなく、調停を申立てて、裁判所の手続きを通してお互いの意見をまとめることもできます。その時の申立て書類も司法書士は作成可能です。
司法書士が作成できる事件には制限はなく、民事事件、家事事件、行政事件、刑事事件、なども書類を作成することができます。
書類を作成するには、法律の専門的な力が求められますので、日々の生活でお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。
〈裁判所提出書類QandA〉
Q.1 支払督促を申立てしたいのですが、相手の住所地がわかりません。支払督促できますか?
A. 支払督促の制度では、相手方の住所が不明な場合は申立てできません。相手が居留守を使っている場合は、そのことを調査報告書にまとめて上申書を提出することで、申立をすることはできますが、不明な場合は、支払督促の制度は利用できません。
Q.2 建物明渡請求訴訟を検討しています。借主が賃貸物件には、住んでいないようで、どこにいるかもわからず連絡もつきません。諦めるしかないのでしょうか?
A. Q1のケースと異なり、訴訟では、相手方の住所が不明な場合は上申書を提出することで、裁判所に認められれば、公示送達を行い訴訟を始めることができます。
Q3. 長屋を取り壊したいのですが、相手が行方不明で許可がなく取り壊しをすることができません。この場合はどのような方法がありますか?
A. 不在者財産管理人の選任を裁判所への申立をして取り壊しの許可を得ることで、長屋の取り壊しをすることができます。「区分建物(マンション、長屋)」では、「所有者不明土地管理制度」は、利用できません。