〈センター職員は言いました〉「とりあえず手配師や人夫出しの人たちに西成労働福祉センターに登録してもらい、まっとうな業者になったらその業者をあいりん職安に移行させていく」50年経っても1件の業者も
たとえばセンターの紹介で山本組に雇用されたAさん。建設現場に着いたとたん「棒芯」から、山本組のヘルメットはかぶらず藤田組のヘルメットをかぶるよう指示されました。
建設現場の仕事を請けた業者は藤田組。山本組は藤田組にAさんを送り出し、Aさんの賃金から中間搾取します。
山本組がAさんを藤田組に送ることは違法派遣であり、中間搾取は労働基準法6条違反です。
釜ヶ崎の労働者は手配師や人夫出しに雇用されるため、しばしばAさんのような屈辱的な経験をすることになります。
釜ヶ崎労働者の就労形態は江戸時代と同じ。ピンハネ(中間搾取)されたあとの賃金を受け取ることになっています。江戸時代は「口入れ屋」と言われ、現在は「手配師、人夫出し」と言われています。今もってセンターでの雇用の形態は変わっていないのです。
釜合労はこのことを改善することを目指し、「あいりん職安」(国)相手に損害賠償の裁判を起こしました。2015年4月16日大阪地方裁判所は判決において「あいりん職安が仕事の紹介業務を行っていないことは違法と言わざるを得ない」との判断を示しました。
判決後2年ほど経ったころ、あいりん職安は1,2件のケタオチの紹介を行いましたが、一人も行かなかったとのこと。
あいりん職安は「業者の求人が無い」と言う理由で釜ヶ崎の労働者に対する就労紹介を行っていません。許せないことです。国が裁判所の判決をないがしろにする驚くべきことを続けているのです。「釜ヶ崎の常識は世間の非常識」がまかり通っているのです。あいりん職安の責任は重大です。
話を戻しますが、1972年ころ西成労働福祉センターは「とりあえず手配師や人夫出しの人たちに登録してもらい、まっとうな業者になったらその業者をあいりん職安に移行させていく」とセンターの職員から直接聞いたことがありますが、50年経過したいまだに1件の業者もあいりん職安に移行していません。
釜ヶ崎の労働者にとって、そんな西成労働福祉センターは税金の無駄遣い。解散すべきです。特掃の仕事の紹介はあいりん職安がやればいいだけの話です。
定額給付金の裁判
12月5日(月)午後3時
大阪地裁1007号法廷です
花咲かじいさんの花壇
花咲かじいさんにハト除けの糸をほぼ花壇全体のフェンスの上に張ってもらいましたので、花壇の一部にかぶせていたハト除けのネットも全部はずしました。
花咲かじいさんはたい肥を作るため花壇に来て落ち葉を集めています。先日はそのたい肥を移植した梅の木の周りにもまいておられました。
原告の江上春喜さん、組合は手続きをとっているのに大阪市(被告)は「そもそも本件特別定額給付金の申請がされていない」と主張しています。江上さん、釜合労に至急連絡を下さい。よろしくお願いします。
今後のスケジュール
12月5日(月)午後3時
大阪地裁1007号法廷
定額給付金の裁判
12月14日(水)午後3時
大阪高裁201号法廷
センター強制排除反対訴訟控訴審判決
12月17日(土)午後3時
三角公園で「センターつぶすな」集会・デモ
来年1月17日(火)午前10時
大阪地裁409号法廷
原告釜合労、被告釜日労の名誉棄損の裁判
2022年12月5日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
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