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(し)個人事業主の車両経費は?

2022.12.09 00:25

(し)個人事業主の車両経費は?

1.個人事業主の場合

(1)100%事業用であることが客観的に判断できるものであれば、費用として計上することに特段の問題はありません。

 車両に関連する費用は、すべてが経費となる対象となります。

 

(2) 事業でも私用でも利用する車の経費は?

個人事業主として経費にできる部分は、仕事で利用していると考えられる「事業利用部分」の算出が必要となります。

 

「事業利用割合」を算定して、仕事部分に按分した額を経費計上します。

例えば、

駐車場代で、「事業利用割合」が50%の場合は、単純に半額を経費とします。

 

(3) 事業利用割合の算定方法

「事業利用割合」の算定方法は、税務上の「基準」は、ありません。

しかし、

「合理的根拠の作成」が必要です。

例えば、以下のような「算定基準」が考えられます。

 経費等は、1か月の走行距離のうち、仕事で利用した距離の割合を算出します。

車両本体・リース料等は、 就業日数の割合等で算出します。

一般的には、50%程度を経費に計上する場合は、税務調査時、問題にされない事が多いです。

 

ご一考願います。