身体拘束等の適正化のための指針
1. 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方 身体拘束は、利用者の行動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活・活動を阻むものであるため、当事業所では、利用者の尊厳と権利を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束廃止に向けた意識を持ったうえで、利用者支援に努める。 また、サービス提供にあたり、当該利用者又は他の利用者等の生命・身体・権利を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその行動制限を行わないこととする。
2. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合 当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体拘束等適正化検討委員会において検討を行い、身体拘束を行うことよりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、下記3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たした場合においてのみ、あらかじめ本人・家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行う。 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、必要最低限の身体拘束となるよう努める。
切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること
非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するサービスの手法が無いこと
一時性:身体拘束による行動制限が一時的なものであること
身体的拘束に該当する具体的な行為(虐待防止の手引き 厚生労働省作成より抜粋)
(1)車椅子やベッド等に縛り付ける
(2)手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける
(3)行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
(4)支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する
(5)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
(6)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
3. 身体的拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項 身体的拘束の廃止及び適正化に向けて、虐待防止に関する協議と併せて「虐待防止・身体的拘束等適正化委員会」を設置する。
(1)委員会の委員長は身体的拘束等の適正化のための担当者をサービス管理責任者とする。
(2)委員会の構成メンバーは、身体的拘束等の適正化のための担当者、各事業所代表、その他必要と認める者とする。
(3)虐待防止に関することや、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある。
(4)委員会は、年1回以上開催する。また、不適切な身体的拘束等が行われたと判断された場合、適宜開催する。
(5)委員会の審議事項等
・身体的拘束等廃止及び適正化に向けた現状把握及び改善についての検討
・身体的拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体的拘束等を実施した場合の解除の検討
・身体的拘束等の適正化に関する職員全体へ意識啓発について
・身体拘束等について報告された事例の集計と分析 ・その他身体拘束等に関する事項
4. 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
(1) 職員その他の従業者に対して、身体的拘束等の適正化に向けて、利用者の人権を尊重したサービスの励行を進めるとともに、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目的とした職員研修を行う。
(2) この指針の基づく研修は、年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。
5.事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 身体的拘束等を行う場合には、次章の手続きに基づき利用者家族に速やかに説明し、報告を行うこと。
また、事業所内において他の職員等による適切な手続きに依らない身体的拘束等を視認等した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで上席者への報告を行うこと。当該報告を受けた上席者は、身体的拘束を実施したと思われる職員に聞き取りを行い、実態の把握に努めること。身体的拘束の事実が発覚した場合は、利用者及び利用者家族への謝罪を行い、所轄庁への報告並びに次章に記載する手続きに則り報告を行うこと。
6.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 利用者本人又は他の利用者の生命・身体・権利を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の方針のもと行う。
(1) 3要件の確認 切迫性・非代替性・一時性の3要素全てを満たしているかどうかについて検討・確認し、安易な支援方法としての身体拘束を選択しない。
(2) 身体拘束の取り扱い 要素を検討・確認したうえで身体的拘束を行うことを選択した場合は、担当職員個人の判断で行わず、事業所管理者、サービス管理責任者の判断のもと行う。また、身体拘束を行った場合は、必ず委員会において議題として取り上げ、適正化の検討を行う。
(3) 身体拘束の内容の記録 身体拘束を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な下記の事項を記載する。
・拘束が必要となる理由(個別の状況) ・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
(4) 利用者本人や家族に対しての説明 身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。また、身体的拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施する。
7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 当該指針については、誰でも閲覧できるように各事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示するものとする。
令和4年4月1日