株式を相続した場合の評価方法をFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回は株式を運用した場合の相続評価に方法について説明していきます。
相続における株式とは
株式というと資産形成や資産運用がまず先に来ますが、今回は資産運用中に万が一のことがあった場合のお話ですので、被相続人が株式を保有していたらどのような評価方法になるのか説明していければと思います。
まず株式の種類は上場株式と非上場株式の2種類があり、それぞれ評価が違ってきます。
それではそれぞれの評価方法について説明していきます。
上場・非上場株式の評価方法について
上場株式と非上場株式に関しては計算方法が異なってきますが、その中でも非上場株式は上場株式と違い情報は少ない点もあるため、計算方法が複数ございます。
上場株式はシンプル
上場株式の評価方法は非常にシンプルです。
理由としては、上場株式は非上場株式より情報量も多いため、シンプルに対応が可能なためです。
国税庁によると以下のようになります。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落ちなどがある場合は一定の修正が必要となります。
上場株式は上場株式の評価明細書を利用して評価が可能となります。
非上場株式の評価方法は3種類ある
非上場株式は情報が少ない分、評価は大変になってきます。
そこで評価方法には類似業種比例方式や純資産価額方式そして配当還元方式の3種類ございます。
類似業種比例方式
類似業種比例方式は業種が類似している上場企業を参考に評価する方法です。
主に大会社や中会社の評価方法となりますが、次に大会社の場合は類似業種比例方式と純資産を選択可能で、中会社は純資産価額方式と併用していくようになります。
純資産価額方式
会社を解散させたときに株主に分配させる方法です。
こちらは中会社の評価方法になります。
配当還元方式
受け取る配当金額に基づいて、一株当たりの評価額を計算する方法です。
このように説明をしましたが、非上場株式に関しては上場株式よりも情報量が少ない点もあるので、計算はしていかなければなりません。
これらの方式に関しては大会社の場合は類似業種比例方式を選択することにはなりますが、純資産価額方式を選択することも可能となります。
中会社に関しては類似業種比例方式と純資産還元方式を併用して評価していくようになります。
小会社の場合は、純資産価額方式を採用しますが、類似業種比例方式と純資産価額方式をを半分半分で採用する方法も可能です。