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技術・人文知識・国際業務

2022.12.13 03:55

いわゆる就労系在留資格で有名な「技人国」ですが、転職にあたっては注意が必要になります。


在留資格別の在留外国人の中では、永住者約85万人、技能実習約33万人についで3番目に多い約30万人が取得して国内に在留されている技人国の在留資格ですが、この資格があれば、「技術」「人文知識」「国際業務」の範囲であれば、横断的に転職できると誤った考えを持たれている方がおられます。


技人国は、在留資格を取得される方の学歴や職歴と就労する企業の業務や従事する職務内容との紐づけが認められることで許可されている資格です。

転職の際は、許可を受けている前職と転職先の職務内容が同じでなければ、不法就労に繋がる恐れがあるため、大変危険です。


人文知識や国際業務の分野で労務や経理、通訳などで資格を取得されているにもかかわらず、技人国ビザをもっていれば、技術分野のエンジニアにと転職を希望される方もいます。

特に、国内の専門学校等への留学で在留資格を所持された経験がある方は、職務内容にほぼ制限のない「資格外活動の包括許可」と同じような感覚の方が多いように感じます。


この様な場合、当社ではその方の学歴・経歴を確認し、就労資格の認定を受けることが可能かを事前に入国管理局や行政書士など専門の方に相談しています。


副業でアルバイトを探している技人国の方についても、本職と業務内容が違う場合は資格外活動許可(アルバイト先ごとの「個別許可」)が必要となるケースもありますし、そもそも技人国ではアルバイトが許可されないお仕事もありますので、注意が必要です。


※在留資格別の在留者数については令和4年6月度時点法務省統計による

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html