Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

(ぜ)税務署からの「お尋ね」。

2022.12.20 00:32

(ぜ)税務署からの「お尋ね」。

いちおう、個人で不動産購入した時の税務署からの「お尋ね」について、注意点を記載します。

  不動産の登記されると、その旨が法務局から税務署に通知されます。

その後、税務署から「お尋ね」のはがきが、送られてきます。

しかしこれはいわゆる「税務調査」でもなんでもありません。


税務署からの「お尋ね」があった場合の、質問は

〈1〉住宅の購入(取得)価格

〈2〉その支払い方法

〈3〉購入資金の調達方法(手段)

などで、とくに〈3〉の「購入資金の調達方法」がポイントとなります。


おおよそ、「お尋ね」は、半年後の到着です。

このとき購入者の収入や所得に比べて購入した不動産があまりにも高額な場合は、税務署は「疑問」を感じます。

購入資金が本人の資金か、贈与が含まれていないか、本人の資金であっても、「隠し所得」など脱税したお金が含まれていないか等が調査の核心となります。

もしも「隠し所得」が“発覚”した場合は、過去にさぼり、追徴課税されます。

また、不動産の名義と購入資金の支払う人が異なっていれば、贈与税の課税対象となります。

「お尋ね」に対して、特に「購入資金の調達方法」の欄は、整合性のある回答が必要です。

この「お買いになった資産の買入価額等についてのお尋ね」の税務署への回答は、法律上、強制力はありません。

ただ、提出しないと再度提出お願いがあります。

ローンに、出来るなら、ローンの方が良いです。

個人で会社に貸し付けて、

法人で不動産購入した場合、税務署は、個人のお金の動きも、見ますので、要注意です。

気をつけましょう。