🦉地代交渉(地代増額請求)
【2022年12月】〇〇号 法廷
/正面:書記官🙍・裁判官🙎
/左: 原告👧・・・訴えた人、投資会社
/右:被告👦・・・訴えられた人、某学校法人
/ 原告👧は土地底地権者(所有者)、被告は同借地権者の関係。
/ 争点 ①原告からの地代増額請求時点は、いつだったか?②適正地代はいくらか?
【経緯】🦉
本件土地は、被告👦が前前所有者(個人)との間で賃貸借契約を締結し、長きに渡って賃借(借地)していましたが、当初の底地権者が同底地権を某不動産会社に売却、更に某不動産会社から原告👧に転売されたものです。
原告👧担当者は、本件底地を購入後、すぐに被告👦担当者を訪問し、土地測量への協力要請と新規賃料(新たに賃貸する場合の賃料)の評価書を持参して、地代増額の交渉を申し込みました。(原告主張)
被告👦側は担当部署において、地代交渉について検討したものの、結局、原告👧からの申し入れについて地代据え置きを要請する方向で交渉を継続することとしました。(被告主張)
原告👧はその後、継続賃料(地代増額を請求する場合の賃料)の評価書を改めて被告👦に持参し、地代増額を打診したものの、被告👦は原告👧に明確な回答をしませんでした。(原告主張)
一方、被告👦側は別の底地買取業者に本件底地を原告から買い取ることを依頼。同業者は被告👦からの依頼を受け、原告👧に本件底地の買取りを申し入れましたが、金額が折り合わず、結局、原告👧は同買取業者からの申し入れを拒否しました。
地代増額について被告👦側の明確な回答が得られなかったことから、原告👧は被告👦に対し、地代増額交渉申し入れ時からの増額地代の支払いを求めて提訴したものです。
【傍聴した感想】🦉
被告👦が明確な回答をしなかったのは、原告👧から明確な地代増額請求書が出なかったため、原告👧との交渉については、被告👦担当部署での検討・交渉に留まっており、被告側の本部決済に至っていなかったためとのことです(被告主張)。
一方、原告👧は、最初の面談申し入れ時に地代増額請求を行ったとの認識であり、現在に至るまで(2~3年)の増額賃料を請求しました。
いつの時点で原告👧から被告👦に増額請求があったと判断するのか、難しいところです。
なお、適正地代については、原告・被告双方から鑑定評価書が提出済みであり、裁判所も独自に鑑定評価を出したうえで、判断するとのことです。
原告👧は、被告👦が学校法人で交渉には時間がかかると認識していたとのことですが、原告👧から早期に明確な地代増額請求書を被告👦に提出していれば、被告内部でも本部決済事項としての扱いになっていたのではないかと思われました。【大きな組織を相手にした交渉の場合、窓口担当者との関係の兼ね合いで難しいところです。】
(※内容を一部曖昧にしております。)