倒産(自己破産、民事再生)の手続案内
自己破産の場合
自己破産申立てで、重要なのは、(1)同時廃止手続になるのか、それとも破産管財手続になるのかということと、(2)免責決定を得ること、そのためには、破産法256条に規定する免責不許可事由がないこと この2点にあります。
手続概要
以前は、本人申立ても何とかできた時期もありましたが、今日、破産手続の申立てには、様々な手続書類を取り揃えたり、申立てに当たって用意周到な準備が必要となります。そのため、なかなか本人申立ては難しいのではないでしょうか。
また、自己破産する場合、お金がないから破産申立てをするわけですが、上記(1)のように破産管財事件になると、管財人選任の必要が生じ、予納金として最低でも20万円程度を裁判所に納めなければなりません。ですから、同時廃止になるのか、あるいは管財事件になるのかによって、申立人にとっては手続費用負担に大きな違いが生じます。
個人再生の場合
大きく分けて2種類の手続があります。(1)小規模個人再生、(2)給与所得者個人再生です。前者では、債権者の過半数の賛成を経て再生案が認可されますが、後者であれば、債権者の同意は特に要求されていません。
ただし、後者の給与所得者個人再生として申立てが可能なのは、定期的な収入のある場合なので、自営業などの収入所得者は、原則として、(2)での手続には乗っかれないことになります。
手続概要
大まかに言って、負債が5000万円以下で、再生案は、原則3年間で返済できる計画を、例外的には5年間で返済する計画を作ることになります。負債の圧縮度合いは、かなり技術的で清算価値算定表というものを作成提出し、その中で、上記3年間で返済するための月々の返済金額を取り決めることになります。事案によっては、個人再生委員が裁判所から任命され、同委員の要求意見に基づいた書類資料を提出する必要があります。なかなか難しい手続かなと思いますので、弁護士に書類を作成・準備してもらう必要があります。
この手続のメリットは、住宅ローンを抱えている場合に、返済計画の中に優先的にローンの支払いをする特別条項を組み込んで再生計画案を作成できるところです。要するに、通常は銀行などの担保権(抵当権など)のついている不動産を失わないで、経済的に再生できるところにあります。
トラウト法律事務所では、上記のような経済的問題について、親身になってご相談に当たります。
まずは、現在、負っている債務とご自分の資産状況を把握し、債務の整理の必要性、今後の収入予定等の家計状況を勘案して、経済的再生の可能性を慎重に考える必要があります。
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