配置技術者の専任要件が改正されました。
2023.01.18 01:40
1月も折り返し。
新年のご挨拶も落ち着く
頃でしょうか。
建設業法はこの1月1日から,
経審をはじめ,いくつかの
改正事項が施行されています。
今日,ご紹介するのは
配置技術者の専任要件です。
これまで,請負金額で3,500万円
(建築一式工事は7,000万円,
以下,金額はすべて消費税込み)以上
の工事に配置する技術者は,その工事
専任となることが求められていましたが,
この1月1日から,金額が
4,000万円(建築一式工事は
8,000万円)に引き上げられました。
また,特定建設業許可や,
監理技術者の配置が必要となる
工事について,下請に出す
合計金額が4,000万円
(建築一式工事は6,000万円)
以上と定めらていたものが,
4,500万円(建築一式工事は
7,000万円)と改められました。
資材価格の上昇や,消費税のアップなどが
背景にあるようです。
なお,この改正はすべての工事に
適用されますので,施工中の
工事につきましても,
施行日(令和5年1月1日)を境に
要件が変更となります。