Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

Fukumoto 's Ownd

配置技術者の専任要件が改正されました。

2023.01.18 01:40

1月も折り返し。

新年のご挨拶も落ち着く

頃でしょうか。


建設業法はこの1月1日から,

経審をはじめ,いくつかの

改正事項が施行されています。


今日,ご紹介するのは

配置技術者の専任要件です。


これまで,請負金額で3,500万円

(建築一式工事は7,000万円,

以下,金額はすべて消費税込み)以上

の工事に配置する技術者は,その工事

専任となることが求められていましたが,

この1月1日から,金額が

4,000万円(建築一式工事は

8,000万円)に引き上げられました。


また,特定建設業許可や,

監理技術者の配置が必要となる

工事について,下請に出す

合計金額が4,000万円

(建築一式工事は6,000万円)

以上と定めらていたものが,

4,500万円(建築一式工事は

7,000万円)と改められました。


資材価格の上昇や,消費税のアップなどが

背景にあるようです。


なお,この改正はすべての工事に

適用されますので,施工中の

工事につきましても,

施行日(令和5年1月1日)を境に

要件が変更となります。