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(く)クレジットカードの利用明細。

2023.01.18 23:50

(く)クレジットカードの利用明細。

無意識に、このことは、大抵認識していますが、文章に、してみたいと考えます。

クレジットカードを使うと、利用伝票をもらいますが、これは、金銭授受を証明書類ではありません。

従って、印紙税法上の領収書には該当せず、収入印紙は不要です。

もし、クレジットカード決済時に領収書を発行した場合があったら、領収書に、「クレジットカードの利用」の、文章の記載があるかどうかで変わります。

「クレジットカード利用」の記載があれば、「領収書」と書かれていても、印紙税法上の領収書には該当しません。

なぜなら、クレジットカード決済は信用取引であり、金銭授受の事実がなく、印紙税法上の領収書に該当しません。

もし、記載がない場合があったら、現金決済の領収書となり、印紙税法上の領収書に該当します。

(現在のクレジットカード会社の取扱では、こんな事例は、ないと考えます。)

もし、あった場合、収入印紙については、5万円未満かどうかで判断します。

最後に、利用伝票は、補完的な証拠になるので、保管が必要です。

国税庁。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

参考に、願います。