🦉近隣トラブル(原状回復請求)
【2023年1月】〇〇号 法廷
/正面:書記官🙍・裁判官🙎
/左: 原告👨・・・訴えた人(不動産の買主)
/ 右:被告👦・・・訴えられた人(同売主)
/ 原告👨は被告👦所有の土地建物の買主、被告👦は売主の関係
/ 争点 原告👨は被告👦との間で締結した不動産売買契約の解除による原状回復(被告に支払った手付金の返還)を求めるもの。
【経緯】🦉
原告👨(買主)は静かな住環境を求めて、被告👦(売主)との間で本件不動産の売買契約を締結しました。
契約前の現地確認の際に近隣トラブルのないことを被告👦(売主)に確認し、不動産の売買契約書及び重要事項説明書にも、近隣トラブルの記載はありませんでした。
ところが売買契約後、引渡し前に、原告の引っ越し手配業者から近隣からのクレームがあるとの話を聞きました。そこで原告👨(買主)が直接、近隣住民に聞き込みを行ったところ、実は近隣にハードクレーマーが居住するとの話を聞きつけたので、被告👦(売主)から事前に聞いていないと被告👦側に抗議しました(原告主張)。
被告👦(売主)は、数年間の居住期間に近隣住民とトラブルになったことはなく、原告👨(買主)が指摘するようなハードクレーマーは居住していないと説明した(被告主張)ものの、原告👨(買主)は被告👦(売主)の説明に納得できず、本契約を解除(手付金返還)を要求しました。
被告👦(売主)は、被告(売主)側に一切責任がなく、一方的に原告👨(買主)が不動産売買契約を解除するものである(被告主張)ことから、契約解除による手付金没収としました。
そのため、原告👨(買主)が原状回復(手付金返還)を求めて本訴訟に至ったものです。
【傍聴した感想】🦉
被告👦(売主)によると、クレーマーの話をした近隣住民は、被告(売主)所有の土地建物を自分が購入を希望していたことから、原告👨(買主)に対して悪意により虚偽の話をしていたものと思われるそうです(被告主張)。しかし、本契約が解除になった後、当該近隣住民が本件土地建物の購入を見送ったことから、結果として被告👦(売主)は本件土地建物を相場よりも安く手放さざるを得なくなったことから、本件は原告👨(買主)による一方的な契約解除であり、被告👦(売主)側に一切の非はなかったと主張していました。
裁判官は調停を打診したが、被告(売主)側は判決を求めていました。裁判官としても難しい判断だと思います。
不動産の売買では、近隣住民が何らかの意図(悪意)を持っている場合があり、近隣住民の話が全てが真実とは限らないため、売主側に慎重に確認することと、当事者間の感情が縺れない様、仲介業者には最大限の配慮が求められます。【残念ながら、今回は最悪の展開になってしまったケースのようです。】
(※内容を一部曖昧にしております。)