【知恵袋】Q.107管財物件の任意売却について
2023.01.21 11:57
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
35条重要事項説明に関して。
書いている途中で、引っ掛けか…と分かった気がしましたが…。
この問題は、代理の依頼者側が買主だから、説明しないといけないと言うことですよね?解説が紛らわしさに拍車かけてませんか…?
●問題文
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明説明をする必要はない
●解説
誤り。建物の売買について代理を依頼した者に対しても、重要事項の説明をする義務を負う。
【回答】
該当の条文を読むと解りやすいと思います。
(重要事項の説明等)第三十五条 宅地建物取引業者は、「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者」・・・
に対して・・・
宅地建物取引士をして・・・
説明をさせなければならない。
とあります。
明確に宅建業者に建物の売買について代理を依頼した者に対して、重要事項説明することを義務付けております。
この解説文は、必要な内容を端的に表していると思いますよ。
---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253664116
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