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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

高度人材

2018.04.23 13:39

 平成29年度の税制改正によって、

国外財産に対して課税される人の範囲に改正がありました。

 まず、大きいのは、日本の親子ともども5年超海外に

居住してしまえば国内財産のみ課税というところが

10年超に改正されました。

 私も何件かこの相談を受けたことがあります。

例えば、資産を全部シンガポールに移して、親子とも日本を5年以上離れて

生前贈与するという話。実際あるのです。「子供はもう行かせていて

あとはわしがいくだけじゃ」みたいな話です。

 それがさらに10年に延びてしまいました。


 もうひとつ、たまたま日本に来ていた経営者等が

たまたま日本にいるときに亡くなって海外の莫大な資産に

対して日本の相続税が

思いっきりかかってしまうという事例。

これについては

あんまりだ、日本にはいきたくないよ、

二ホンノソウゾクゼイコワイヨ、

と誰も日本に行きたくなくなるので、

改正になりました。

 一時居住者という概念が導入され、

基本的に日本国籍がない者で過去 15 年以内において

国内に住所を有していた期間の合計が10 年以下の者

になります。

 ちなみに入国管理局で導入されている高度人材ポイント

の話とは全然違うので注意が必要です。

写真はホーチミンの9月23日公園。