賃貸不動産経営管理士 受験ノート④ ―― 特定賃貸借契約の適正化のための措置等②
■契約締結前の重要事項説明と書面の交付
・特定転貸事業者が重要事項説明の義務を負っているが、どのような者に担当させなければならないかについては、法律上の定めがなく、制限がない。
※ 宅建業法上の取引では、宅建士が行うことになっているので、混同しないよう注意!
・特定転貸事業者が特定賃貸借契約を当初の契約と異なる内容で更新する場合は、改めて書面の交付および重要事項説明を行わなければならない。
特定賃貸借契約 重要事項説明書(記載例) ※国土交通省HPより
■契約締結時の書面の交付
特定賃貸借標準契約書 ※国土交通省HPより
■特定転貸事業者と賃貸住宅管理業
・特定転貸事業者が賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行う場合、その事業規模が管理戸数200戸未満の場合を除き、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要がある。
・上記の場合、重要事項説明書と契約締結時の書類は特定賃貸借契約のものと管理受託契約のもの、2つを用意しなければならないが、重要事項説明書、契約締結時の書類それぞれについてひとつにまとめることができる。
■書類の閲覧
特定転貸事業者は、業務および財産の状況を記載した書類を営業所または事務所に備え置き、特定転貸借契約の相手方または相手方になろうとする者の求めに応じ、閲覧させる義務がある。
■国土交通大臣による指示・命令等
◆1年以内の業務停止命令
特定転貸事業者に対する業務停止命令(以下に違反した場合)
・誇大広告等の禁止 ※勧誘者が行った場合も
・不当な勧誘等の禁止 ※勧誘者が行った場合も
・契約締結前の重要事項説明義務
・契約締結時の書面交付義務
・書類を閲覧させる義務
◆申出制度
特定転貸事業者が、誇大広告の禁止などに対し違反行為を行った場合、国土交通大臣に申出をすることができる。直接の利害関係者に限らず、個人、法人、団体を問わず、誰でもできる。
今日はここまで!
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これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。