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防犯と防災 現代危機管理研究対策室  総合危機管理アドバイス

強制わいせつとはどこからどこまで?

2018.04.25 13:30

山口達也さんの強制わいせつ示談 の内容

【わいせつな行為とみだらな行為の言い方の違い】で被害状況かがわかります。

さて、この残念なニュース

ファンの方はいたたまれないでしょうね

良い悪いの心情抜きで知識の防犯·護身術で

今回の報道を解説したいと思います。



【強制わいせつ】とは?

抵抗できない状態(暴行や脅迫)にてわいせつな行為をする事です。

細かくいうと13歳以上、未満で内容は少々変わります。

痴漢は比較的【軽犯罪法違反】とされるものが多いですが、電車内で下着の中に手を入れたなどの行為は【強制わいせつ罪】が適用されます。




もし今回山口さんの示談が成立せず、裁判で有罪になった場合は6ヶ月以上、10年以下の懲役になりえる犯罪です。


まだ書類送検中ですし、飲酒の強要も可能性があるようなので今後の展開を見守りたいと思います。


そして今回のニュースで注目したいのは

このニュースが『わいせつな行為』と報じられたことですね。

この表現で山口さんがどの程度相手の方に被害加えたかがわかるわけです。

わいせつとは体を触ったり、キスをする、服を脱がすなどの表現であり、もしここに性交渉があった場合は『みだらな行為』と報道されます。この表現は警察の発表の仕方に添いながらそれそ異なる法令がベースになっているようです。

強姦の場合は性的暴行と表現される事がほとんどです。

今後のニュースの参考にもされてみて下さい。

最後に余談です、今回の場合性的暴行はありませんでしたが、去年の刑法改正にて7月13日に強姦罪は強制性交等罪と罪名が変わっています(内容も変わってますよ)。

そして今回話題の強制わいせつ罪とともに非親告罪(被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる)となっています。

最近のセクハラ発言から合わせて#metoo問題が続いていますが、今後の被害を防ぐためにも少しづつでも知識の防犯がお役に立てればと思っています。

#山口達也

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