名誉棄損の裁判 被告釜日労は原告稲垣浩と釜合労に対し「おのおの330万円(計660万円)支払え」との判決
釜日労が稲垣個人と釜合労に対してウソとデマを繰り返した名誉棄損の「時効逃れを許さない」再訴の裁判が本年1月17日大阪地方裁判所第25民事部の法廷で公開の裁判が行われました。
釜日労は欠席。稲垣浩の意見陳述が行われ、即日結審。1月24日に判決言い渡しがあり、原告の稲垣浩と傍聴席には釜合労の組合員。
裁判長は判決の主文を読み上げ、釜合労の勝訴となりました。その当事者目録と主文を掲載します。釜日労が控訴しなければ2週間後にこの判決が確定します。
(別紙)
当事者目録
〒557-0004
大阪市西成区萩之茶屋 1丁目 9番 7号
(登記簿上の所在地 大阪市西成区萩ノ茶屋2丁目5番23号釜ヶ崎解放会館内)
被 告 釜ヶ崎日雇労働組合
同代表者執行委員長 山 中 秀 俊
(登記簿上の代表者 稲 垣 浩)
(別紙)
口頭弁論終結の日 令和 5年 1月 17日
第 1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第 2 主文
1 被告は、原告稲垣浩に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告釜ヶ崎地域合同労働組合に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
第 3 請求
別紙請求の趣旨及び誇求の原因記載のとおり
第 4 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
以 上
「ウソ」の広告をし、ていねいな説明もなくだんまりを続ける星野リゾート
1月31日午後3時、庭園東側に結集を呼びかけます
1月28日、三角公園で「センターつぶすな」集会を行いました
時々雪が舞う中、三角公園で恒例の「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」の集会、デモを行いました。30名の参加がありました。参加された皆さん、お疲れさまでした。
花咲かじいさんの花壇
人間味のあるあたたかい花壇を目指しています。先日、シャクナゲとボタンの苗木を植えました。白梅の花のつぼみがふくらんできております。もう少しで開花すると思います。桜の苗木には梅の花より先に1輪咲きました。可憐なサクラソウの花が10株ほど開花しております。労働者の皆さん、見に来て下さい。ホッとすると思います。
今後のスケジュール
1月31日(火)午後3時
星野リゾートに抗議と要請
2月13日(月)午前11時30分
大阪地裁1007号法廷
定額給付金裁判
2月13日(月)午後2時30分
大阪高裁201号法廷
監視カメラ裁判
*今年の4月には統一地方選挙が予定されています。
釜合労執行委員長稲垣浩は釜ヶ崎労働者の声を市議会に届けることをめざし、立候補の予定です。
2023年1月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com