死産後の手続き(死産届)、火葬準備
妊娠12週以降の流産・死産後の行政手続きについては、通常はお産をする医療機関のスタッフから丁寧に説明があると思います。ただ、赤ちゃんの死を告知されて間もない時期は、強いショックを受けて、一度の説明では情報が頭に入らず、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。下記に行政手続きの要点について簡単にまとめて記載しますが、不明な点があれば、医療スタッフや自治体の窓口職員に問い合わせてみて下さい。
◆日本では、妊娠12週以降に赤ちゃんがなくなった場合、「死産届」を提出する必要があります。死産証書部分を医師又は助産師が記入している死産届は病院等で交付されます。死産届に届出人となる方が記入をし、役所戸籍担当の窓口に提出してください。提出には期限があり、分娩した日から7日以内の提出が義務づけられています。
*なお、12週以前の流産では、行政での手続きは必要ありません。
◆死産届の提出先:届出人(死亡届を記入する方)の住民票がある市区町村の窓口、もしくは死産した病院のある市区町村の窓口。
◆届出人(=死産届の届出人の署名欄に署名・押印ができる人)
なくなった胎児の父または母、同居者、死産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順で優先されます。死産届を窓口に提出するのは、代理人(葬儀社など)でも可。
◆窓口で必要なもの
*死産届 :医師が発行する死産証明書、死胎検案書と一体になっています
*届出人の印鑑:シャチハタは不可
*身分証明書 :届出人の健康保険証や運転免許証
死産届出後に死胎火葬許可証が発行されますが、火葬場を特定しなければ死胎火葬許可証を発行できませんので、死産届の届出前に火葬場に予約をしてください。
上記詳細・不明な点は、予め、死産届を提出する市区町村の窓口にお問い合わせください。
◆死産の場合の手続きや葬儀、御供養についてまとめられたサイト
↓ お子さんがなくなった直後のご家族へのアドバイスがまとめられている記事です。
◆各自治体ウェブサイトにおいて、下記のような手続きの案内が出ていますので、「ご自身の自治体の名前」と「死産届」をキーワードにして検索してみて下さい。