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宗淵寺/願興寺

年忌法要

2022.04.25 04:40

その年に予定されている年忌法要は、毎年大晦日までに、位牌堂入り口に張り出して案内させていただいています。


最近ではよく「法事は何回忌までつとめるものですか?」「そろそろ上げ法事で」と問い合わせを受けます。


まず、結論から申し上げます。当寺の檀主・檀信徒は、

三十三回忌まではご法事をおつとめすることを原則としてください。

また、

法事は、ご自宅でおつとめするのが基本です


【七日法事〜四十九日】

七日法事の逮夜はご自宅のみ、四十九日は家とお寺でおつとめします。


ご本葬から四十九日までの期間を「忌中」と言います。

ご供養をされる縁者の方々にとっては、身を慎み故人の供養に特に傾注する期間となります。

この期間には、特に神事に関わることは厳に慎んでいただきたいと思います。


故人は四十九日間かけて冥土の旅をすると言われています。(参照:「地蔵札の札打ち」)

その間、七日ごとに旅の安寧を祈り行われるのが「七日法要」です。


最近は本葬が終わると引き続き「初七日法要」をおつとめしますが、当地では慣習として逮夜(前晩の供養)でおつとめしますので、後日改めて、ご自宅にて「初七日逮夜法要」をおつとめします。

以前は二七日以降もおつとめしていましたが、最近は随意でおつとめめすることが多くなりました。


そして、冥土の旅の終わりに際しておつとめするのが「四十九日法要」です。ただし、早ければ三十五日に旅を終える仏もいるということで、「四十九日法要」は三十五日から四十九日の間におつとめます。

「四十九日法要」が終わると「忌中」明けとなり、原則としては葬儀前の日常生活に戻って構いません(神事にも関われます)。



【百ヶ日〜三回忌】

さらに百日目にも法事をしますが、これは節目の法要としてお寺参りのみ(上法事)していただきます。

「百ヶ日法要」は別名「卒哭忌」とも言います。「四十九日法要」が終わると日常生活を取り戻しますが、ご遺族にとって死別の悲嘆がそれで一様に解消される訳ではないでしょう。


そして、一周忌と三回忌は、お寺とご自宅でおつとめすることを原則します。

年忌法要は、もともと中国が発祥だと言われており、三回忌までの丸2年かけて喪に服したとも言われています。

また一周忌まではご供養の「型」を一通り行い、三回忌までの1年間でそれを復習して定着させます。

いずれにしても新亡から三回忌までが、故人と遺族にとって仏縁をつなげる、特に重要なご供養の期間であると言えます。



【年忌法要】

古来より日本では、法事を十三仏信仰に基づいて行ってきました。ここでは詳しい説明は省きますが、新亡から三十三回忌までが十三仏信仰に基づく法事になります。(参考:高野山真言宗 出雲十三仏霊場


以前は三十三回(五十回忌の場合もあり)の法要には、通常の板木ではなく、枝のついたハイノキの生木に文字を書いて、塔婆としてお墓に建てていました。

これは年忌法要の大きな節目を意味し、地域によってはそれ以降を「弔い上げ」と称して、個別の年忌法要を行わないもの、とされました。


いずれにしても、三十三回忌までは特定の故人に対する供養の期間として、法事をつとめるのが原則です。この間に上げ法事にするのは、何か事情がある場合のみにしてください。


【遠忌法要】

五十回忌以降の五十年ごとに執り行われる、家としての先祖供養や、故人への特に強い思慕によって行う法事になります。

この辺りからだんだんと、檀主が故人との直接的な縁故を薄く感じる傾向があります。

当寺としては百五十回忌までのご案内はしますが、遠忌法要をおつとめをするかどうかは檀主が判断していいと思います。

また遠忌からは上げ法事を原則として構いません(ご自宅でのおつとめも妨げません)。


ただし、古い家柄で代々の祭祀権を承継している、または先祖伝来の土地に住居している檀主は、仮に直接的な縁故が薄くとも、報恩の先祖供養として遠忌をおつとめするのが正当ではないでしょうか。

現代では他の承継財産と祭祀権は別個と捉えられていますが、他の財産は承継して祭祀権だけ履行しないのは、道理としてもいかがなものか、と考えます。


【上げ法事】

お寺のみで行う法事のことを「上げ法事」と言います。本来はご自宅でおつとめする法事ですが、事情があってご自宅でおつとめできない場合や、後述の遠忌法要では、上げ法事でおつとめします。

ただしおつとめする場所が違うだけで、僧侶としても、ご自宅でも上げ法事でも同じ意味合いでおつとめしており、「略式」による法事のことではありません。


次に、それ以外について説明します。


【併修法要】

1回の法事で2仏以上の供養をすることを「併修法要」と言います。

年内に複数件の法事がある、もしくは翌年に法事がある場合は、併修法要をして構いません。

ただし年次を遡って併修することは、原則としてできません。


【歳末合同法要】

年内に予定されていた法事がとり行われなかった場合、12月中旬以降に合同で法要を行います。

ただし百回忌までは対象の檀主に法要の案内を差し上げますが、百五十回忌についてはご案内を控えます。

仮に檀主のお参りがなかった場合でも、百五十回忌までは全ての先祖供養を致します。