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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

【知恵袋】Q.143登記申請の登記義務者について

2023.02.10 16:28


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

不動産の登記申請に関するシンプルな質問です。
よろしくお願いいたします。


包括受遺者や相続分の贈与・売買を受けた者(相続人ではない)は、相続人と同様に遺産分割協議に参加できるとのことですが…


では、それらの者は、被相続人が生前に行なった売買(被相続人が第三者に不動産を売却)に関する登記申請の登記義務者にもなるのでしょうか?



【回答】

包括受遺者は相続人と同じ権利義務を負いますから、被相続人が生前に行った不動産売買の登記義務者になります。


民法第990条

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC990%E6%9D%A1


相続分の譲渡を受けた方ついては、登記義務者ではありません。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12254091027


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