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『手話言語条例』を議員提案!

2021.02.04 17:38


 本条例では、手話はコミュニケーションに欠かせない言語であるとの認識に立ち、また『独自の言語体系を有する文化的所産』と定義し、手話の普及や教育、聴覚障害者が手話を使って生活しやすい環境づくりを『県の責務』であると位置づけ、手話の普及推進のため教材の作成、市町村への支援等を県に義務付ける事としています。

 私自身この条例を提案するに当たり、耳の聞こえない方々にとって、手話が言語としていかに大切か改めて理解を深めることができ、「手話言語条例」の必要性を強く痛感いたしました。


 障がいを知り、ともに生きる地域社会をつくる。これからも、障がいのある方々が抱える日常生活の困難解消、自立と社会参加の促進に向けまた、政策の中にやさしさ、思いやり、温かさが感じていただけるよう、議論や提言を行ってまいります。