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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

【年収の壁】税金と社会保険で異なる収入基準をおさらい!

2023.02.15 08:36

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。
平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


顧問先の皆様の周りでも聞かれる話ですね。
主婦(主夫)の就労促進の一環として、岸田首相が「年収の壁」の解消に対する意欲を示しました。
労働時間を増やし、年収が一定水準を超えることによって、税金や社会保険料負担も増加する可能性があり、このような「年収の壁」が企業の人手不足に拍車をかけていると考えられています。
現行の制度では、以下のように税金と社会保険によって複数の「年収の壁」が存在します。
(便宜上、扶養者を夫、被扶養者を妻と仮定して解説します。)


税金における「年収の壁」


1.【住民税発生の壁(妻側):100万円】
給与収入が100万円以下の場合には住民税(所得割)がかかりませんが、100万円を超える場合には、妻自身に住民税(所得割)がかかる可能性があります。


2.【所得税発生の壁(妻側);103万円】
給与収入が103万円以下の場合には所得税がかかりませんが、103万円を超える場合には、妻自身に所得税がかかる可能性があります。


3.【配偶者特別控除減少の壁(夫側):150万円】
妻の給与収入が150万円以下の場合、夫側で配偶者(特別)控除を満額受けることができますが、150万円を超過するほど控除額が減少します。


4.【配偶者特別控除ゼロの壁(夫側):201万円】
妻の給与収入が201万円を超えると、夫側の配偶者特別控除額がゼロになります。


次回は、社会保険における「年収の壁」をお伝えします。