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賃貸不動産経営管理士 受験ノート⑧ ―― 賃貸借契約の成立と当事者の義務

2023.02.24 07:30

■賃貸借契約の成立

賃貸借契約は、賃貸人・賃借人の意思表示が合致すれば成立する諾成契約のため、契約書を作成する必要はない。

賃貸不動産の引渡しは契約成立の要件ではない。

→契約成立への強い信頼が生まれる段階に達していたとしても、意志表示の合致がない限り契約は成立しない。



■賃貸人の義務

・賃貸人は、目的物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。

→賃借人が賃貸人に修繕が執拗である旨を通知したか、もしくは賃貸人がその旨を知ったのに賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または緊迫の事情があるときは、賃借人自らが目的物を修繕できる。

修繕に要した費用は、必要費として賃貸人に請求できる(必要費償還請求権)。


造作買取請求権は、造作について生じた権利なので、この権利を根拠として賃貸物件の明渡しを拒むことはできない。



■賃借人の義務

・貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することによって債務不履行責任を逃れることができ、賃料支払い義務は消滅する。

・賃借人が複数の場合、賃料支払い義務は不可分債務となる。

各賃借人はいずれも賃料の全額を請求される。





今日はここまで!

※ このシリーズのコンセプトはこちら。

これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、試験で間違ったりとか何か不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。