Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

厚労省発表「技能実習法に基づく行政処分等を行いました」

2023.02.27 07:20

技能実習法に基づく行政処分等を行いました(厚労省報道発表資料2月)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31288.htmlより一部抽出掲載

毎会発表の認定取り消し内容と理由を取り上げると下記のとおり

<処分内容の理由と処分>

・傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、
・監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかったこと、
・提出期限までに事業報告書を同機構に提出していなかったこと

➡技能実習法第37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 42 条第1項及び第2項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。

・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、
・外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した

➡技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(技能実習法第9条第6号)及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。

・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)違反により(罰金の刑に処せられ、これが確
定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした

➡技能実習法第 16 条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため

・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び技能実習生との
間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたと認められること

➡技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。

・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、
認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、
・外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示をしたこと

技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。

・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること
・及び外国人技能実習機構の職員に対し出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示したこと

➡技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(技能実習法第9条第6号)及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。

・事業活動に関し外国人に不正に出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)
の規定に基づく許可を受けさせる目的で、虚偽の帳簿書類を提供したこと

➡技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。


等、「賃金の未払い・実習していない・虚偽書類提出・労働法令違反の不正不当行為」という毎回どれも同じような理由ばかりです。