【ご報告】千葉県におけるケアラー、ヤングケアラー支援の強化を推進します
今日は、『ケアラー、ヤングケアラー支援の強化について』、千葉県の現状をご報告いたします。
ケアラーとは、高齢介護や認知症、身体上または精神上の障害や疾病等により援助を必要とする親族とか身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活のお世話をする方々を指します。
※18歳未満のケアラーの方をヤングケアラーと定義しています。
ケアラーは介護等を通じて様々な身体的、精神的、経済的な負担を強いられ、社会的に孤立し、また自分自身の生活を犠牲にせざるを得ない状況に置かれることが多く、社会問題化されています。
先日、千葉日報(2/8、2/12付)に「ヤングケアラー」の実態把握と支援策を検討する「千葉県調査研究委員会」の記事が掲載をされていました。
この記事の中で、「千葉県には若者含むケアラー支援に根拠法の制定は重要。条例化の検討を求める」と委員会による報告書がまとめられたとありました。
ヤングケアラーに関して、これまで公明党千葉県議団で何度も議会質問に取り上げ、先ずは県内の実態を把握するための調査を強く求め、昨年7月頃から千葉県の実態調査がスタート致しました。
私も昨年6月の一般質問で、ヤングケアラー支援を取り上げさせて頂きましたが、その中で、特に強く訴えたのが、「ケアラー支援条例」の創設でした。
ケアラー支援条例の創設を千葉県に求めた理由として、潜在化しているケアラーの存在や、ニーズを顕在化、可視化し、そのために必要な支援策を切れ目なく行っていくために、法的根拠が必要であるとの考えからです。 県調査研究委員会での結論として“ケアラー支援条例”の検討が求められたことに大いに賛同致します。
今後も引き続き、ケアラー支援条例の制定と、実態に即したケアラー、ヤングケアラー支援の強化を推進し、『誰一人取り残さない千葉県』を構築して参ります。