JP1-1 Judgeの「資質」:大前提①TICAを体現
①TICAを体現できる人物でなければならない
TICAにおいてJudgeを目指そうとしているメンバーであれば、既に心得ているかとは思いますが、Judging Program Article Seventeen(第17章) - Code of Ethics(倫理規定)のところに次のような規定があります。
417.3 Participants in the Judging Program are representatives of TICA at all times and shall conduct themselves as such.
(和訳)417.3 Judging Program参加者は、常にTICAの代表であり、そのように行動しなければならない。
機械翻訳を使わなくても理解できる簡単な英語ですが、それでも超一流のJudgeを目指すのであれば押さえておくべき点があります。
ひとつは「conduct」。ここでは「行動」と訳しましたが、日本語でイメージする「行動」より奥深い意味を持つ英単語です。
「品行」や「立ち居振る舞い」「日頃の行い」の意味合いも含み、This is not the conduct of a gentlepersonと言えば「これは紳士・淑女のすることではありません」となります。
もうひとつは「at all times」で、ここでは「常に」とさらっと訳しましたが、「いついかなる時も」とも訳す点を忘れてはなりません。
この規定の背景にある理念まで含めて詳細に訳せば次のようになり、超一流Judgeを目指すのであれば言葉の表面だけでなく、その言葉の背景にある事情まで汲み取ってしっかり理解しておきたいところです。
(詳訳/意訳)417.3 Judging Program参加者は、いついかなる時もTICAの代表であることを自覚し、TICAの代表としての品行を守り、常日頃から立ち居振る舞いに気を付け行動しなければならない。