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国民民主党学生部 規約

2023.03.01 14:16

第1章 総則

第1条 (名称) 本会の名称は、国民民主党学生部(以下、本会)とする。

第2条 (組織の立ち位置) 本会は、国民民主党(以下、党)青年局の下に本部を置く、独立した組織である。

第3条 (目的) 本会は、次に掲げる事項を目的として活動をする。
(1) 党を支持する若者同士の交流

(2) 若者と、党所属議員及び党公認候補者との交流
(3) 若者の党に対する知名度及び支持率の向上
(4) 若者の政治参加の推進
(5) 若者の視点に立った政策の立案
(6) その他(1)から(5)の目的達成のために必要と認められる一切の活動

第2章 部員

第4条 (部員の要件)

1. 満 16 歳以上満 30 歳未満の日本国民は、入部届を事務局長に提出し、第 11 条第 2 項第2号の定める本部役員会の承認を経ることで、本会の部員となる。義務教育の全課程を修了した満 15 歳の日本国民も同様とする。

2. 次の各号に掲げる者は、本部役員会の承認を受けることができない。
(1) 他の国政政党(地方部局や学生部その他の付属機関を含む。)の党員又はサポーター
(2) 国政選挙の確認団体となっている組織あるいは国政選挙への挑戦を公にしている政治団体に属する者

(3) 本会又は部員に対して誹謗中傷を行うあるいは行っていた者
(4) 反社会的勢力その他の暴力的破壊活動を行う集団に属する者
(5)第 35 条各号に掲げる禁止事項を遵守しない蓋然性が認められる者

3. 部員が第 5 条第 2 項第 2 号の定める方法によらず退部を希望するときは、退部の届出を事務局長に提出しなければならない。

4. 部員が満 30 歳を迎えることで、第 1 項の要件を満たせなくなる場合は、満 30 歳を迎えた後の 3 月あるいは 9 月の、どちらか早い月末に退部する。この際、部員としての 権利と義務は失効する。

第5条 (部員の権利と義務)

1. 部員は、本会の活動に参加する権利を有する。 2. 部員は次の各号に定める義務を負う。

(1)部員は、第 35 条に掲げる禁止事項を遵守するとともに、毎年 3 月及び 9 月に部員登 録の更新手続を行わなければならない。
(2) 前項に定める部員登録の更新手続を連続して行わなかった部員は、更新手続期間が終 了する月の末日に、退会したものとみなす。ただし、部員の要件を満たしていない者 が行った更新手続は、その効力を生じない。

第3章 議決機関

第6条 (総会の招集)

1. 総会は本会の代表が招集する。このとき、代表は 3 ヶ月に 1 回以上総会を招集しなければならない。

2. 前項の定めに基づき代表が総会を招集しない場合であって、総会を招集する必要性が認められるときは、総部員の 3 分の 1 以上の要求により、これを招集させることができ る。この要求があった場合において、代表が招集に応じないときは、要求をした者の代 表者が総会を招集し、議事を主宰進行することができる。

第7条 (総会の議事進行)

1. 総会の議事は、代表がこれを主宰進行するものとする。

2. 代表が総会の議事を主宰進行することができないときは、代表の委任に基づいて、代表代行その他の本部役員が、これを代理することができる。

第8条 (総会の決議)

1. 総会の決議は、総部員の過半数が出席したときに、有効投票総数の過半数の賛成で、これをすることができる。ただし、本規約に特に定めのある事項については、この限りではない。

2. 前項の決議を電磁的記録に基づいて行うときは、決議の賛否について意思表示をするための様式を読んだ者を、総会に出席した者とみなす。

第9条 (代表の任命)

1. 代表は、総会における選挙に基づいて任命される。

2. 代表選挙の方法及び有権者の資格は、総会の決議を経た選挙規則で定める。ただし選挙規則によっても、有権者登録の手続きを経た部員の投票する権利を妨げることはできな い。

第 4 章 本部機関会議

第10条 (本部役員会)

1. 本会に、本部役員会を設置する。

2. 本部役員会は、本部役員である代表、代表代行、副代表、事務局長、会計責任者、その他代表が必要であると判断し指名した本部役員で構成する。

3. 地域総支部の統括部長は、オブザーバー幹事として参加できるが、議決権は持たない。

4. 本部役員会は、代表が主宰する。

第11条 (決議及び承認)

1. 本部役員会は、会の運営について、代表を含む本部役員の 4 分の 3 以上の賛成により、決議及び承認をすることができる。

2. 本部役員が次の行為を行う場合は、事前に本部役員会の承認を得なければならない。ただし第 2 号の承認については、これを事務局長に委任し、事後の承認を得ることで満たす。
(1) 代表又は代表の委任を受けた本部役員が、部を代表して契約又は協定を結ぶとき

(2) 事務局長が新たな部員を入部させるとき
(3) 重要な財産の処分を行うとき
(4)第 35 条の定めに違反した部員を代表が処分するとき

(5)部員が第 4 条第 1 項の定める入部要件に違反していた事が判明し、又は同条第 2 項第1 号若しくは第 2 号に該当するに至ったため、代表がこれを処分するとき
(6) 倫理の遵守に関する規約の制定

3. 本部役員会の決定によって、規約の改正及び総会の決議を覆す決議をしてはならない。

第12条 (党本部との定例会合) 本部役員は、党本部及び青年局との会合を定期的に行う。会合に参加できる者は、第 10 条第 2 項に定める本部役員に限る。

第5章 本部役員

第13条 (代表)

1. 本会に、代表を置く。

2. 代表の権限を、以下の各号に定める。
(1) 本会を代表する最高責任者として、本会全体の運営並びに党本部との連絡及び交渉 を統括する。
(2)第 14 条から第 19 条に定める本部役員を任命することができる。
(3) 本部役員会及び総会を招集し、議事を主宰進行することができる。
(4) 代表は、自己の権限の一部を、代表代行その他の本部役員に委任することができる。

3. 代表以外の者が、本会を代表して契約及び協定を結ぶことはできない。ただし、代表が 民法の定める未成年者に該当する場合であって、事柄の性質上成年者が契約及び協定の 当事者となる必要があるときは、代表の委任を受けた成年者の他の本部役員が、契約及 び協定を結ぶことができる。

第14条 (共同代表)

1. 本会に、共同代表を置くことができる。

2. 共同代表は、代表とともに本会全体の運営を統括する。

第15条 (代表代行)

1. 本会に、代表代行を 2 名まで置く。

2. 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して本会の事務を遂行する。

第16条 (副代表)

1. 本会に、副代表を 2 名まで置く。

2. 副代表は、代表を補佐し、その指示又は事務局長の要請に基づき本会の事務を遂行する。

第17条 (事務局長)

1. 本会に、本会の事務全般並びに党本部との連絡及び交渉を遂行する事務局を置く。

2. 事務局に、事務局長を置く。

3. 事務局長は、代表を補佐して会の事務執行全般を統括し、事務局の運営にあたる。 

4. 事務局長は、新たに部員を入部させることができる。

第18条 (会計責任者)

1. 本会に、会計責任者を置く

2. 会計責任者は、本部役員会と協議して本会の経理を適宜監査するとともに、総会に提出される決算を監査する。

3. 代表は、第 1 項に定める会計責任者の選任について、事務局長に委任することができる。

第19条 (その他の運営機関) 代表は、本章に定めるもののほか、運営に必要な機関及び長を置くことができ、その権 限を定めることができる。

第20条 (本部役員の要件)

1. 本部役員の過半数は満 18 歳以上の者でなければならず、本部役員の 4 分の 3 以上は満25 歳未満の者でなければならない。

2. 本部役員は、代表の指名に基づいて、総会の決議により任命される。

第21条 (代表の任期)

1. 代表の任期は、就任した月から 1 年後の 8 月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。

2. 代表の任期は、任期満了をもって終了するものとし、任期内に新たな代表が選出されない場合、新たな代表が選出されるまで、従来の代表がその任にあたるものとする。

3. 任期満了に伴う代表の選出は、代表任期が終了する年の 8 月末日を投票日にすることを通例とする。

第22条 (代表が欠けたとき) 任期途中で代表が欠けた場合は、別に定める選挙規則に基づき、本部役員会において代表 を選出する。この場合、次の代表が選出されるまでの間は、共同代表あるいは代表代行が 代表の職務を代行する。

第23条 (本部役員の任期)

1. 本規約に定める本部役員及び役職者等の任期は、代表の任期に従うものとする。ただし、任期途中で代表が欠けた場合及び任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでとする。

2. 新たな代表が選出されたことにともなう新たな本部役員又は役職者等が直ちに選任されない場合、新たな本部役員又は役職者等が選任されるまで、新たな代表の下で従来の 本部役員又は役職者等が必要最小限の範囲でその任にあたる。

第24条 (本部役員の解任)

1. 部員が本部役員を任期途中で解任させるには、総会で総部員の 3 分の 2 以上の賛成を得る必要がある。

2. 前項の解任を提案するには、総部員の 3 分の 1 以上の者の同意を要する。

3. 前 2 項にかかわらず、代表はいつでも本部役員を解任させることができる。

第25条 (本部役員が欠けたとき)

1. 本部役員が任期途中で欠けたときは、代表が新たな本部役員を指名しなければならない。この場合において、第 20 条第 2 項の規定を準用する。

第6章 地域総支部

第26条 (地域総支部)

1. 代表は、5 名以上の部員が居住し、本会の活動が活発な地域(衆議院議員総選挙における比例代表ブロックのことをいう。以下同じ。)において、総会の決議に基づき地域総支部を設立することができる。

2. 前項の定めにかかわらず、代表は、複数の地域を合わせて 1 つの地域総支部を設立することができる。

3. 第 1 項の定めにかかわらず、代表は、1 つの地域を分けて複数の地域総支部を設立することができる。

4. 地域総支部の活動は、その地域の特性や状況を考慮して、できる限り対面で行うよう努めなければならない。

第27条 (地域総支部の設立請求) 部員は、同一の地域に居住する 4 名以上の他の部員の賛同を得て、代表に対し、地域総支 部の設立を請求することができる。

第28条 (地域総支部の統括部長)

1. 地域総支部は、統括部長の下で活動を行う。

2. 統括部長は代表が任命し、又は解任する。ただし、当該地域総支部に所属する部員の過半数の賛成により、この任命を拒否することができ、この場合においては、当該地域総 支部内の合議に基づき統括部長を任命する。

第29条 (地域総支部役員)

1. 地域総支部(北海道総支部及び沖縄総支部を除く。)には、その地域内に都府県単位の支部を設けることができる。

2. 統括部長(北海道統括部長及び沖縄統括部長を除く。)は、管轄する各都府県支部に地域総支部役員を設け、その中から都府県支部長を選任することができる。北海道統括部 長及び沖縄統括部長は、北海道総支部及び沖縄総支部にそれぞれ地域総支部役員を設け ることができる。

3. 支部長は、統括部長の監督の下、管轄する都府県の活動を指揮する。

4. 統括部長は、第 2 項の地域総支部役員を任命するよう努めなければならない。

第30条 (地域総支部の規約制定権) 地域総支部は、本規約の範囲内で、独自に規約を制定することができる。

新7章 特別機関

第31条 (顧問)

1. 代表は、本部役員会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。

2. 顧問は、代表又は執行機関等の諮問に応じて、意見具申を行うことができる。

3. 顧問は、本部役員会において意見を求められた際に、提言を行うことができる。ただし、議決権は持たない。

第32条 (代表選挙管理委員会)

1. 本会に、代表選挙に関する事務を担うため、代表選挙管理委員会を設置する。 2. 代表選挙管理委員会の構成及び運営等は、選挙規則において定める。

第33条 (ガバナンス委員会)

1. 本会に、ガバナンス委員会を設置する。

2. ガバナンス委員長及び委員若干名は、代表が委嘱する。

3. ガバナンス委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、部内において部員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

4. ガバナンス委員会は、倫理の遵守に関して規則を策定することができる。

5. ガバナンス委員会は、本規約及び各種規則を策定することができる。

第8章 倫理

第34条 (倫理の遵守) 部員は、部員としての自覚を持ち、倫理を遵守しなければならない。

第35条 (禁止事項) 

部員は、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 党の名誉を害する言動

(2) 本会の名誉を害する言動
(3) 本会部員の名誉を害する言動
(4) 本会部員に関する一切の個人情報を、本人の同意なく漏洩する言動
(5) 本会部員に対するハラスメントと認められる言動

(6) 本会が別に定める規則に違反する言動

(7) 本会の重要事項に関する総会決議などの決議に反する言動

(8) 政治倫理に反する言動

第36条 (部員への処分)

1. 部員への処分は、次の各号の通りとする。ただし、違反の程度や情状酌量の余地に照らして、いかなる処分が相当かを総合的に考慮して、処分を行わなければならない。 (1)第 35 条第 1 号、第 2 号又は第 8 号に違反した部員の処分 6 ヶ月以下の部員登録停止又は活動停止、厳重注意

(2) 第 35 条第 3 号、第 5 号、第 6 号又は第 7 号に違反した部員の処分 除名、6 ヶ月以下の部員登録停止又は活動停止、厳重注意

(3)第 35 条第 4 号に違反した部員の処分 除名、6 ヶ月以下の部員登録停止又は活動停止 (4)第 11 条第 2 項第 5 号に定める処分 除名

2. 代表は、前項の定めに基づく処分をするに当たっては、処分を受けるべき者を本部役員会に呼び出し、弁明の機会を付与し、事情を聴取しなければならない。ただし、正当な 理由なく処分を受けるべき者が本部役員会に出頭しなかった場合は、この限りではな い。

3. 第 1 項第 1 号又は第 2 号の定めに基づく処分は、総会において 3 分の 1 以上の部員が 出席し、有効投票総数の 3 分の 1 以上の賛成を得たときに、これを取り消すことがで きる。

4. 第 1 項の定めに基づく処分を受けたことに不服のある者は、その処分が前項の定めに 基づき取り消すことができる処分であるときは、総会に処分の取消しを請求すること ができる。この場合において、処分の取消しを請求した者に対しては、総会に出席した 部員に対し、文書及び発言の方法で、弁明の機会が付与されなければならない。

第9章 会計

第37条 (本会の財政) 本会の経費は、党本部及び青年局によって学生部に割り振られた予算、事業収入その他の 収入をもって充てる。

第38条 (予算) 本会の会計年度は、党規約による。会計責任者は、本部役員会の承認を得て毎会計年度の 予算を編成し、総会の確認を得なければならない。

第39条 (決算) 会計責任者は、会計年度毎に決算報告を作成し、本部役員会の監査を受けた上で、総会の 確認を得なければならない。

第40条 (政治資金の透明化) 本会は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う資金について最大限の透明化に努めるものと する。

第10章 改正

第41条 (改正)

1. 本規約の改正は、総部員の過半数が出席した総会において、有効投票総数の 3 分の 2以上の賛成で、これをすることができる。

2. 本規約の改正については、第 8 条第 2 項を準用する。

附則 第1条

1. 令和5年8月6日に改正された学生部規約(「旧規約」と言う。)に従い任命された役員の任期は、第 21 条一項の規定にかかわらず、令和6年3月末日までとする。

2. 旧規約に従い選出された代表の任期満了に伴う代表の選出は、第 21 条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月に投票日を設定して行う。

3. 第二項の規定に従い選出された代表の任期は、第 21 条第1項の規定にかかわらず、令和6年8月末日とする。

以 上

令和5年12月 改正