国民民主党学生部 選挙規則
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、国民民主党学生部規約(以下、本会規約)第9条に基づき、国民民主党学生部(以下、本会)代表の選挙(以下、代表選挙)に関して、必要な事項を定める。
第2条(行動指針)
1. 立候補者、有権者、その他代表選挙に関わるすべての者(以下、代表選挙関係者)は、国民民主党及び本会の沿革を尊重し、これらを一層発展させるにふさわしい代表を公正かつ適正な手続の下で選出することが、代表選挙の趣旨であることを理解し、行動しなければならない。
2. 代表選挙関係者は、他の代表選挙関係者のプライバシーに十分配慮し、代表選挙関係者の個人情報が決して外部に流出することがないよう努めなければならない。
第3条(選挙管理委員会)
1. 代表選挙に関する運営全般を管理するため、本会規約第31条に基づき、選挙管理委員会を、代表任期満了前2ヶ月以内に設置するものとする。ただし、代表選挙の告示日は、選挙管理委員会が設立された当日よりも後でなければならない。
2. 代表選挙管理委員長及び委員は、事務局が選任する。
3. 選挙管理委員会の構成員は、以下の通りとする。
(1)選挙管理委員長1名
(2)選挙管理委員5名以内
4. 選挙管理委員会は、選挙公報の発行、立会演説会の開催など、選挙運動の機会を提供することができる。
5. 選挙管理委員会は、すべての候補者が公平に選挙活動をできるように、選挙を運営しなればならない。
6. 選挙管理委員は、代表選挙の推薦人になること並びに代表選挙の選挙運動を行うことができない。
7. 選挙管理委員会は、すべての候補者及び推薦人の個人情報が、選挙を通じて部外に流出することのないように厳しく管理しなければならない。
8. 選挙管理委員は、選挙規則にもとづき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
第2章 代表選挙の資格
第4条(有権者資格)
1. 代表選挙の有権者は、代表選挙告示日における全ての本会部員とする。
2. 前項の規定にかかわらず、代表選挙告示日の前日までに、有権者名簿への登録に必要な手続きを行わなかった者については、有権者となる資格を喪失する。
第5条(被選挙資格)
代表選挙の立候補は、3ヶ月以上前から継続して本会部員である者で、当該代表選挙において有権者の資格を有する者の内10名以上から推薦を得た25歳未満の現役学生である者が認められる。
第3章 選挙日程
第6条 代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
第7条 代表選挙の期日および日程(以下、「選挙日程」という)は、選挙管理委員会で決定し、 本部役員会で承認を得る。
第8条
1. 選挙運動期間は、告示日および投票日を含め14日以上21日以内とし、選挙管理委員会が定める期間とする。
2. 政治情勢等に係り特に必要があるとする場合は、本部役員会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。
第9条 選挙管理委員会は、告示後の選挙運動を円滑に遂行するために、告示以前において代表候 補予定者に対し、事前説明会を開催することができる。
第10条(告示)
1. 選挙管理委員長は、告示日において、次の各号に掲げる事項について示したうえで、代表選挙の告示を行う。
(1) 投票日
(2) 選挙期間
(3) 選挙公報
(4) 立会演説会及び討論会の実施予定日
(5) 立候補の方法
(6) 投票の方法
第11条(立候補の届出)
1. 代表に任命されることを希望する者は、告示日に、選挙管理委員長に対し、立候補の届出をしなければならない。
2. 立候補の届出が1名のみであるときは、選挙管理委員長は、その者を代表選挙の当選者として宣言する。
第12条(推薦人)
1. 前条に定める届出を行う場合、第5条の定めに従い、必要な数以上の推薦人の名簿を提出しなければならない。
2. 選挙管理委員長は、前項に定める推薦人の名簿が提出されたときは、遅滞なく、推薦人に対し、本人の意思に基づいて推薦がなされているかを確認するものとする。
3. 推薦人は、2人以上の候補者を推薦することは認められない。
第13条(禁止事項)
1. 代表選挙関係者は、代表選挙において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 欺罔及び強迫の手段を用いて投票を依頼すること
(2) 投票の見返りに金品を贈与すること及び選挙人に金品を贈与すること
(3) 部員以外の者(党職員及び党所属各級議員並びに各級選挙立候補予定者を除く、以下同じ)が容易に閲覧できる手法によって選挙運動をすること
(4) 候補者及び推薦人の情報を、部員以外の者に流出させること
(5) 第10条第1項第 3 号に定められた外に、文書あるいは電磁的記録によって政見を公開すること
(6) その他不公正な方法で選挙運動を行うこと
2. 前項の禁止事項に違反した者が当選した場合、選挙管理委員長は、総部員の3分の1以上の同意を得て、当選を無効とすることができる。
3. 代表は、選挙管理委員長が第1項の定めに違反したと認定した者に対し、規約第36条第1項第 2 号を適用し、処分する。
第14条(立会演説会及び討論会)
1. 代表候補者は、立会演説会及び討論会において、本会運営に関する方針など、政見を明らかにし、有権者に知らせることとする。
2. 立会演説会及び討論会は、計3回以上行わなければならない。
第4章 投開票
第15条(投票の方法) 投票は、電磁的記録に基づく秘密投票によって行う。
第16条(投票の期日)
1. 投票は、代表選挙を行う臨時総会において行う。
2. 前項の臨時総会に出席できない者は、告示日の翌日から代表選挙を行う臨時総会の開始時刻までの間、期日前投票を行うことができる。
第17条(当選の宣言) 選挙管理委員長は、第 11 条の場合のほか、前条の投票において、最多の得票を得た者 を、代表選挙の当選者として宣言する。
以 上
令和5年12月改正