続【年収の壁】税金と社会保険で異なる収入②基準をおさらい! 2023.03.03 01:50 大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。今回は、社会保険における「年収の壁」です。1.【社会保険料発生の壁(妻側):106万円】従業員が101人以上の企業に勤務していることや、週の所定労働時間が20時間以上であることなどに加え、年間の給与収入が106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。2.【社会保険料発生の壁(妻側):130万円】「106万円の壁」に該当しない場合でも、年間の給与収入が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。 現在の税金や社会保険の制度では、いくつもの「年収の壁」が存在しており、パートやアルバイトの労働時間にも影響を及ぼしています。今後の制度改正の可能性が示唆されたものの、まずは現状の制度を正しく理解し、自らに適した働き方を追求しましょう。