起ち上がれ、自分を蹴り 苦しさ、悲しみ、涙もない勝利など聞いたことがない
3月11日、69歳を迎えたロックシンガーソングライターのBOROさんのライブが神戸市でありました。「大阪で生まれた女」は人間の感性と心を震わせる名曲です。他にも数々の曲を世に出しています。BOROさんの言葉を借りると「700曲」の作品があるとのことです。
思い起こせば1982年11月13日毎日放送が制作放送したBOROさん主演の「夏の凧」の中で、三角公園にギター一つを持ち「大阪で生まれた女」を歌い、まわりに集まった労働者をうならせことを今も覚えています。
20年ほど前の曲、マラソンランナーの円谷幸吉さんを思い発表した作品「ランナーの靴音」の後半のフレームに「起ちあがれ、起ちあがれ、起ちあがれ、自分を蹴り、悲しみも涙もない勝利など聞いたことがない」と繰り返し歌っておられます。
私達労働者においても国、大阪府、大阪市によるセンターつぶしに対し、「起ちあがれ、自分を蹴り、苦しさ、悲しみ、涙もない勝利などない」と訴えかけられているとの思いです。
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対の声を上げ続けましょう。これが労働者の声です。
名誉棄損の裁判
被告釜日労は 原告稲垣浩と釜合労に対しおのおの330万円(計660万円)支払え
判決文
(別紙)
当事者目録
〒557-0004
大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号
釜ヶ崎解放会館2階
原 告 稲垣 浩、
〒557‐0004
大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号釜ヶ崎解放会館 1階
原告 釜ヶ崎地域合同労働組合
同代表者執行委員長 稲 垣 浩
〒854‐0062
長崎県諌早市小船越町617番地11
弁護士法人諌早総合法律事務所(送達場所)
電 話 0957-24―1187 FAX 0957-24-5257
原告ら訴訟代理人弁護士 中 川 拓
〒557-0004
大阪市西成区萩之茶屋 1丁目 9番 7号
(登記簿上の所在地 大阪市西成区萩ノ茶屋2丁目5番23号釜ヶ崎解放会館内)
被 告 釜ヶ崎日雇労働組合
同代表者執行委員長 山 中 秀 俊
(登記簿上の代表者 稲 垣 浩)
(別紙)
口頭弁論終結の日 令和 5年 1月 17日
第 1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第 2 主文
1 被告は、原告稲垣浩に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告釜ヶ崎地域合同労働組合に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
第 3 請求
別紙請求の趣旨及び誇求の原因記載のとおり
第 4 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
裁判所から確定証明書が届きました。
2022(令和4)年(ワ)第8471号 損害賠償請求事件
原告 稲垣 浩 外1名
被告 釜ヶ崎日雇労働組合
確定証明申請書2023年2月22日
大阪地方裁判所 第25民事部2D係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 中川 拓
上記当事者間の頭書事件について、2023年1月24日に言い渡された判決は、令和5年2月21日に確定したことを証明されるよう申請します。
上記のとおり相違ないことを証明する。
令和5年3月2日
大阪地方裁判所第25民事部裁判所書記官 山田真弓
*3月14日(火)大阪市の釜ヶ崎労働者に対する差別行政により、特別給付金10万円を受け取ることができなかった人たちがその支払いを求めて大阪市相手に起こした損害賠償請求裁判。バスで裁判所に行きます。
午前10時にバスは出発します。昼頃帰ってきます。お茶とおにぎりを用意します。
今後のスケジュール
3月14日(火)午前11時
大阪地裁1010号法廷
定額給付金裁判
5月15日(月)午後2時
大阪高裁201号法廷
監視カメラ裁判判決
*4月には統一地方選挙が予定されています。
釜合労執行委員長稲垣浩は釜ヶ崎労働者の声を市議会に届けることをめざし、立候補の予定です。
2023年3月13日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com