登記情報提供サービスの利用時間について
こんにちは。岡山市の司法書士の福島です。
今回は登記情報提供サービスについて説明をします。自宅の不動産の名義や取引先の会社などの登記は、登記情報提供サービスを取得することで知ることができ、オンラインで取得できます。
登記情報提供サービスは令和4年の10月1日から利用時間が変更となり、
平日 8:30ー23:00
土日・祝日 8:30ー18:00
※地図・図面情報は平日 8:30-21:00
の時間に利用できるようになりました。
不動産の登記簿や会社(法人)の登記簿は、公示されているので、手数料を支払うことで、誰でも情報を確認することができます。クレジットカード(デビットカードも可)の決済で、1回331円(※令和6年4月1日変更)になります。
不動産登記や商業登記の依頼を受けて書類を作成するときには、登記情報を確認する必要がありますので、利用時間の拡大は司法書士にとってはとてもありがたいです。
登記情報提供サービスで取得するpdfでは、法務局や役所などへの提出書類としては、登記事項証明書と異なり、法務局の証明がないため、手続きによっては利用でききない場合もありますが、今後は登記情報提供サービスの書面にも、より証明力を付与して欲しいと考えています。
また、最近、ニュースになっていたのが、法人の登記簿の代表者の住所に関することです。
会社の代表者(代表取締役)の住所は法人の登記簿に記載されています。つまり、会社の代表者の住所が公示されている状態になっているのです。
経営者のプライバシー保護の観点から、代表者の住所の部分の非開示の法改正が検討されていましたが、最終的には改正は見送りになりました。
代表者の住所を公示することにより、裁判などの訴訟手続きを行いやすくなるメリットはありますが、プライバシーの保護や安全性の面からも、代表者の住所は非開示にするほうがよいのではないでしょうか。