被害に関する刑事告訴・被害届について
2018.05.17 03:15
現在、各地の弁護団が警察との協議をしていますが、警察が捜査を始めるには、刑事告訴や被害届が必要です。
警察の捜査によって実態を明らかにすることで被害回復の可能性が高まりますし、刑事事件の被害者として扱われたことで刑事弁護人の被害弁償等により手厚く被害回復されたという事例が過去に幾つかあります。
当弁護団事務局にご連絡いただければ、愛知県警察の担当におつなぎできますので、被害に関する刑事告訴・被害届をお考えの方、警察への相談をお考えの方は、当弁護団事務局までご連絡ください。
※愛知県外の方は、各地の相談窓口にご連絡ください。