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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

古物商許可申請

2023.03.22 07:19

古物営業法により、古物業を営む者は都道府県公安委員

会の許可を受けなければなりません。

その目的は盗品の売買の防止にあります。

許可申請についてはそんなには難しいものではありませんが、許可を受けずにえいぎょうした場合は懲役や罰金が科されることがあります。

いまはネットでいろんなものを販売する時代です。

ちょっとのことなら良いだろう!

そんなことを考えている方も多いと思います。

古物営業法では古物営業とは次の通り規定されています。

「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業で

あつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受け

ることのみを行うもの以外のもの」

該当する方は是非、許可申請をしてから営業しましょう!