リース事業協会が「リース取引のインボイス」を公表 2023.03.28 07:13 大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。3月22日、リース事業協会はパンフレット「リース取引のインボイス」を公表しました。リース料に係る消費税の仕入れ税額控除について、リース会社から交付されたインボイスが必要となります。注意点として、リース開始時期が「2023年9月30日以前」の場合に、リースの種類によってインボイスの対応が異なる点が示されています。・ファイナンス・リース(売買取引) ⇒10月1日以降に支払うリース料もインボイスは「不要」・オペレーティング・リース(賃貸借取引) ⇒10月1日以降に支払うリース料はインボイスが「必要」詳しくはこちらから【PDF】リース事業協会「リース取引のインボイス(2023年3月)」