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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

リース事業協会が「リース取引のインボイス」を公表

2023.03.28 07:13

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。
平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


3月22日、リース事業協会はパンフレット「リース取引のインボイス」を公表しました。
リース料に係る消費税の仕入れ税額控除について、リース会社から交付されたインボイスが必要となります。
注意点として、リース開始時期が「2023年9月30日以前」の場合に、リースの種類によってインボイスの対応が異なる点が示されています。
・ファイナンス・リース(売買取引)
 ⇒10月1日以降に支払うリース料もインボイスは「不要」
・オペレーティング・リース(賃貸借取引)
 ⇒10月1日以降に支払うリース料はインボイスが「必要」
詳しくはこちらから
【PDF】リース事業協会「リース取引のインボイス(2023年3月)」