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都立大刺傷事件の捜査とは何か

2023.03.29 17:22

※警視庁捜査一課の容疑者断定への経過

    • 2.  12月12日、防犯カメラ映像公開



※容疑者とした根拠



※容疑者と断定され得ぬ根拠

以上は、報道からの情報によるものである。

この警視庁捜査一課の捜査結果からでは、「※容疑者と断定され得ぬ根拠」が示すように容疑者とすることはできない。警視庁捜査一課は防犯カメラで捕捉した人物が事件の容疑者であるとは証明できていない。

この被疑者はせいぜい1参考人程度である。

つまりは、この程度のこの段階では、後は任意による本人への取り調べ等で容疑の存否を判断していくものである。

故に、この程度のこの段階で、死亡している者を容疑者として送検することはできない。



※警視庁捜査一課の捜査と送検を問う




※上記したこと以外の警視庁捜査一課捜査の疑問点

2022年12月17日の家宅現場検証で警視庁捜査一課は死亡していた男性が容疑を掛け公開手配した防犯カメラの男性と同一人物であると確認しなかったのか[*c.]。

然し、警視庁捜査一課は確認していないとした。

このことは、公開手配の4日後に容疑者死亡、物証全く無し、動機全く不明で捜査打ち切りとした時には、警視庁捜査一課の捜査の完全なる失敗を意味し、この事件の本来的所轄機関である八王子警察署の手前、その失敗なる失態の捜査の拙劣さを表すわけにいかなかった、ということになる。


防犯カメラ映像の男性の捨てたとしたペットボトルの警視庁捜査一課の回収日はいつか。

そのペットボトルはそのゴミ箱から警視庁捜査一課が回収するまでそのゴミ箱に捨てられたままになっていたことに不自然さは無いか。

防犯カメラ映像男性宅にはペットボトルは無かったか。

男性宅にペットボトルが存在していたなら、そのペットボトルと防犯カメラ映像による回収ペットボトルとの指紋とDNA鑑定を行わず、御両親の検体とバリカンでDNA鑑定を実施したとは何か。

11月29日のごみ箱に捨てられたペットボトルを回収したとは、さほど日にちが経過していない時期に回収していたことになる。少なくとも12月17日(男性死亡者宅現場検証)以前であることは間違いない。

故に、このことからしても警視庁捜査一課は指紋等から防犯カメラ映像男性は16日に死亡していた、と確認しなかったのか。

亡くなった男性の御両親は、この17日の現場検証時、捜査員から都立大刺傷事件に関して何か尋ねられたことはなかったか。


警視庁捜査一課は地道な捜査を展開していった。

2023年1月27日になって、自転車に乗る男性の防犯カメラ映像を一般公開した。30日、防犯カメラ映像自転車の男性の自転車のメーカーを割り出し、所有者なる男性を特定し、既に12月16日に死亡していたことを確認した、とした。

地道な捜査でこの3日間でこの2点の割出し・特定はできるのか。警視庁捜査一課の自転車メーカーへのコンタクトのアプローチはいつか。

警視庁捜査一課の自転車の男性映像2点(2022年11月22日、11月29日)の防犯カメラ映像押収日はいつか。

2022年11月22日の自転車に乗る男性の防犯カメラ映像を2023年1月27日に一般公開したとは何か。既に男性の一致は確認されていて、30日の容疑者特定発表へのアプローチ以外は無し。

この作為的警視庁捜査一課の動向は、既に相当早い時期に警視庁捜査一課は防犯カメラ映像の男性を捕捉していたことを示唆している。



※被疑者は真犯人なのか


被疑者への容疑事実が全く証明されていない状態でのこの程の警視庁捜査一課の書類送検は断じてあってはならない。

送検は取り下げる必要がある。

東京地方検察庁は、この事件での警視庁捜査一課からの送検書類は不受理・返戻として、送検を無効とすべきである。

この警視庁捜査1課の対応は名誉の棄損を越えるそれ以上の犯罪行為に等しいと言うべき対応である。

誣告罪ではないのか。

冤罪事件ではないのか。

警視庁捜査一課により送検された人はこの事件の記憶が人の社会から廃れるまで真犯人である。

2023/03/28___以上/