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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

事業所税

2018.05.22 13:54

 世の中には事業所税という

地方税がありまして、

特定の市町村に一定規模の事業所がありますと

納税義務が生じます。

 以前、これを全く知らないお客様がいて、

しかもその顧問税理士も失念していたケースがありました。


 基本的には、人口30万人以上の都市にあります。

資産割と従業者割があり、

基本的には1,000㎡超か従業者100人超の事業者にかかります。


 グループ会社でみなし共同事業として免税の判定をしたり、

障害者を算定から除いたり、増床の場合は月割しなかったり、

とかいろいろ論点はありますので、注意して申告しましょう。