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交通事故事件についてのご相談(受付)

2018.05.24 03:11

交通事故事件を相談したい方へ

1 ご相談に当たって

  持参可能であれば相談時に持参願いたい資料:

 ・交通事故証明書、事故関係の資料(警察作成書面、現場写真などあれば)

 ・負傷関係の診断書、診療関係書面

 ・物損関係の書面(修理見積書など)

 ・交渉経過がある場合は、保険会社からの通知、損害計算書など

2 事件処理の選択肢

 ・示談交渉:合意期待できる事案かどうか

 ・調停(民事調停):一般的な調停になじむ事案かどうか

 ・ADR(日弁連交通事故相談センター、㈶交通事故紛争処理センター):弁護士があっせん担当者
  として示談をあっせん

 ・自賠責保険の被害者請求:自賠責保険法で、加害者が契約している保険会社に対して自賠責保険
  金を請求できる権利を認めている。被害者に7割以上の過失がなければ保険金は減額されないの
  で過失相殺事案に有効な手段

 ・訴訟:上記以外で解決図る必要ある場合

3 費用について

 ・弁護士報酬(訴訟によるか、示談交渉、調停手続利用するかなど事件類型によって異なりますの
  で、ご相談ください。)

 ・加入保険に弁護士特約が付いていれば、保険金の支払いで、弁護士費用や裁判費用を保険金支払
  上限金額まではまかなえます。その場合の保険会社とのやり取りも承ります。

4 書類の調達方法案内

 ・交通事故証明書:自動車安全運転センターから

 ・刑事記録:検察庁から

 ・物損事故証明書:警察から

  これらの資料も手元になければ、当職において委任を受けて調達します。

5 人身損害の場合

 ・医療記録取寄せ、後遺障害の診断書等について

 (1)  自賠責保険の利用

  ・被害者請求

  ・仮渡金制度の利用

  ・後遺障害についての認定を経た後遺障害診断書

   これら利用資源についてアドバイスします。

 (2) 無保険車による事故被害や加害者特定ができない事故の場合

  ・政府保障事業による救済を検討・アドバイスします。

 (3) 社会保険(労災、健保)、人身傷害補償条項の利用

  ・事故により被った怪我の治療費用に有効です。利用方法をアドバイスします。

6 物損事故の場合

 ・損害に関係する証拠資料の収集

 (1)  加害者任意保険の利用

 (2)  被害者車両保険の利用

  上記いずれの利用によるべきかなどご相談の上、対応いたします。