Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

【改正】月60時間を超える時間外労働の割増率。

2023.04.04 15:16

いよいよ新年度スタート。

すでに大企業では適用されていた月60時間を超える時間外労働の

割増率が50%へ、この4月から全ての企業が対象です。


就業規則の見直しや、給与ソフトの設定変更は済みましたか?

弊事務所では給与計算業務も行っており、当法改正により、

年度末、新年度にかけて、設定変更など、、何度も確認作業をしておりました。


具体的には以下のような内容追記が必要です。


◆就業規則(規定例)

第〇条 (割増賃金)

1. 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。

① 時間外労働60時間以下・・・・25%

② 時間外労働60時間超・・・・・50%

(以下、略)


◆給与計算システム(例)

・たとえば、時間外労働60時間以下は割増率25%、60時間超は50%とする場合、
 それぞれの設定が必要

・社会保険の報酬、労働保険の賃金にそれぞれ該当

・課税対象となるよう設定が必要


この改正は事業主としても、働く側としても大きな影響があることでしょう。

労働時間を単に減らすことが目的ではなく、

健康・福祉の向上を図るとともに、残業時間を削減しても効率よく、

生産性は維持するよう、取り組むものです。