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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

特別寄与

2023.04.11 01:40

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人に対して、その特別の寄与応じた額の金銭の支払を請求することができます。


長男の嫁として、長年に渡り献身的に介護してきたのに、相続では全くカヤの外に置かれてしまう、こんな話を良く聞きますよね!


そこを何とかしようという配慮が民法に盛り込まれました。


話がまとまらない場合は、家庭裁判所に決めて貰う事も出来ます。


ただし、タイムリミットがあって相続の開始を知ったときから半年、死亡から1年です。


そうはいっても限度があり、貰える金額は専門の方を雇った場合の7割くらいと言われていますし、相続財産が少ない場合は貰えないケースもあります。


判例もあるようですので参考にしてください。