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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

Q どんなことでも相談できますか?

2018.06.01 08:45

A どのような些細な事でも、お気軽に御相談ください。
ただ、弊所は、何でも屋ではございませんので、出来ないことも多々あります。
また、他の法律で禁止されている事は出来ません。(業際問題)※1

とは言え、弊所で出来ない事でも、他の行政書士や他士業の専門家などの紹介、又、業者を探してご紹介を致すことが出来る時には、無料にて致します。
ご質問に対して、簡易な回答で済むときや、上述のような弊所でできないと言うご相談時には、相談料は不要です。


裁判などにつながる揉め事➡弁護士
社会保険関係➡社会保険労務士
土地家屋の調査測量➡土地家屋調査士
会社・不動産登記・簡易裁判➡司法書士
税務会計➡税理士・公認会計士
許認可➡行政書士


※1 ・他の法律(弁護士法、税理士法、司法書士法等の士業関係の法律)において制限されている(行政書士法第1条の2)
・事案がすでに調停や訴訟等の争訟事件化している又、相手との交渉(=既にもめている状態であり、弁護士業務の範疇)
・公序良俗違反である
・行政書士業務以外である
・行政書士法に抵触している
・不適切である等です。