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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

【改正】労働条件明示(R6年4月)

2023.04.26 14:35

労働条件明示のルールが来年4月から変わります。

新しく明示される明示事項は以下の通りです。


1)就業場所・業務の変更の範囲

2)更新条件(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

3)無期転換申込機会

4)無期転換後の労働条件


◆参考)厚生労働省
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります


無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、

無期転換申込権が発生する前に雇い止めや

契約期間中の解雇権を行うことは、労働契約法の主旨に照らして

望ましいものではありません。