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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

遺言の必要性が高いケース

2023.04.27 05:55

1 夫婦の間に子どもがいない。

  亡くなった配偶者の父母や兄弟、兄弟が亡くなっていればその子度に相続の一部が行き

 ます。遺言すると父母は除いては遺留分がないのでそのとおりになります。

2 再婚し、先妻の子と後妻がいる場合

  争いが起きる可能性が高いので、遺留分に配慮しながら遺言を作成します。

3 内縁の妻がいる場合

  内縁の妻は相続人になれませんので、遺言がないと遺産を与えることができません。

4 事業を承継させたいとき

  事業に関する資産、株式を誰にどのように承継させるか、遺留分に配慮して遺言を作成

 します。  

5 相続人が不存在の時

  遺言がないとそのまま国庫に帰属することになります。

6 長男の嫁に財産を分けてあげたい時

  自分の面倒を見てくれた長男の嫁さんは相続人にはなれません。特別寄与という制度は

 出来ましたが、遺言でわけてあげることも考えてもよいのではないでしょうか。

7 財産が自宅と少しの金融資産だった場合

  平等に分けないといけないし、不動産を分割するわけにもいかない。

  意外に財産の少ない家ほど相続で揉めるんです。

8 配偶者等が認知症の場合

  配偶者等が認知症の場合、成年後見人をつけないと遺産分割協議ができません。

  成年後見人は法定相続分での遺産分割協議をしますので、被相続人や家族の思惑どおり

 に事が進みません。