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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

【OlivviA】Q.157勘当した子に相続させたくない、について

2023.04.27 16:19


OlliviAで質問に回答しました。


【質問】

素行が悪くいわゆる不良だった長男を8年前に勘当して以来、会っていません。


他の子供たちの話だと長男は私が亡くなった後に私の保有する不動産を相続するつもりでいるそうですが、私はそれを望みません。


長男に相続させないためにどうすればいいでしょうか?遺言書を書けばいいですか?取るべき方策を教えてください。



【回答】

2つの方法があります。


●遺言で長男さんの相続分を0と指定する方法
(遺留分として法定相続分の1/2がいってしまうことがある)


●相続させないようにする手続きをする方法
相続人の廃除(推定相続人の廃除)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC892%E6%9D%A1


ただしこちらを活用するには

・長男さんが相談者さんへの虐待をした

・長男さんが相談者さんに重大な侮辱を加えた

・長男さんにその他の著しい非行があった

これらの場合に行えます。


これは相談者さんが生前に家庭裁判所で手続きできますし、遺言で実現する事もできます。

しかし、長男さんが抵抗してくることが予想されます。


長男さんが抵抗した場合、廃除が適切かどうかは裁判所が判断しますから、もし心配な場合は、事前に、信頼できる弁護士、司法書士の先生に長男さんの様子を伝え、どのような措置が適切か相談してみてください。


---------実際の回答と続きはこちら(OlliviA)

https://www.olivvia.net/index.php?_page=minsumaQA&_page2=minsumaQADetail&_theme=no&_minsumaId=61


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