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[43.]世界の法律家にお尋ねします 日本語文

2023.04.07 01:20

[憲法以外は自動翻訳です]


日本国憲法には以下の条文があります。

第十一条

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条

 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第九十七条

 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


お尋ねします。

 1. この日本国憲法は、「日本の警察不法3点」に対し合法性、正当性を得ることが図られた場合、その合法性・正当性を得ることを可能とするでしょうか。

「日本の警察不法3点」とは、私がその被害に遭っている、と確信している「盗撮・盗聴・人の領域を超えた不法」です。

「人の領域を超えた不法」の意味は、このウェブページを閲覧された方であるなら分かっているのではないかと思います。

「確信している」と記しましたのは、被害の状況はその事実を露骨に表しているものですが、然し、日本人の一人さえもそれを明らかにしようとはしないので、「確信」と書いています。日本の社会は長い間それを私に対し隠してきました。


更にお尋ねをします。

 2. それぞれの自国に、この日本の警察不法3点が生じた時には、自国のそれぞれの法規はどのような取り扱いをされるのでしょうか。

 3. 更には、この日本の警察不法3点が入り込んできた時には、同じく自国の法規では如何なる取り扱いをされるのでしょうか。

以上です。

20/07/07/Tu_