遺言書に関する法の定め
2023.04.29 02:07
民法第7章960条以下で遺言書について定められています。
この定めによらない遺言書は無効になることがありますので専門職に相談していただいた方が良いと思います。
まず、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印
をする遺言書です。本文を手書きして財産目録をパソコンで作成することも出来ますが、
その場合、全てのページに署名と押印が必要になります。
※ 長所
作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。
※ 短所
一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手
続が必要になる。
※ 自筆証書遺言書保管制度
上に書いた短所を補完するために出来た制度です。
2 公正証書遺言
公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の
筆記により作成してもらう遺言書で、遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
※ 長所
法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、
遺言書が無効になる可能性が低い。
勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
家庭裁判所での検認の手続が不要。
※ 短所
証人2人が必要。
費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます)。