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仙台・宮城で許可等のご依頼は、行政書士 太田事務所へ

行政書士に依頼できます。年に一度の変更届を確実に。。。

2018.06.04 06:20

建設業の決算変更届の手続が完了しました。

年に一度、決算が終わってから4カ月以内に義務付けられております。

リミットは7月ですね。

お仕事の関係上、なかなか手を付けられないお客様もいらっしゃるようですが、法で決められておりますので提出しない訳にはまいりません。

これ、不提出ですと建設業の許可の更新を受けられませんし、業種の追加も受け付けてもらえません

その時に手間がかからないだけで、提出しないことで良いことはありません。

4月からは、過去の決算分につきましては始末書の提出が求められるようになったようです。

始末書、書きたくないですよね。。。

年度ごとに提出することで、取引先のお客様への信頼度がアップしたり、企業として信頼度が高まります。

それはこの決算変更届は、誰でも見ることができるからなんですね。

見られた方への印象が異なりますから。


決められた期間内に提出できなかった場合、「期限内提出指導済」印が届出書に押されます。


指導を受けた事業所か、きちんと法令を遵守した事業所かが印の有無でわかりますね。


更新をするときにまとめてすれば良いって訳ではありませんよ。

過去のものは作成に時間がかかります。

納税証明書も必要です。

この納税証明書は3年分しか取得できません

この納税証明書も提出できない分は始末書を書かねばなりません。


始末書と聞いて良い印象な方はいませんよね。


決算変更届をまとめて提出するときには、更新するタイミングに間に合わないと許可の更新は受けられませんので注意が必要です。

まとめて提出には、許可を失う危険性がともないますからね。


決算変更届は、行政書士が代行できますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

初回、ご相談無料です!