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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

合算課税

2018.06.04 12:59

 タックスヘイブン税制に関する論点を二つ。


ひとつは、タックスヘイブン子会社において赤字が

生じているときの取り扱い。その赤字は親会社と通算

することはできない。繰り越しはできるようだが。

 黒字のときはがっつり合算するが、赤字は認めないということで

別の海運会社の人もとっても怒っていた記憶がある。


 ふたつめは事業税の取り扱い、

事業税については基本的には法人税の課税所得を用いて計算するものの、

外国の事業所に帰属する所得については事業税の対象にならないのだが、

(ちなみに法人税において

外国税額控除の適用を受けるために

国外事業所等帰属所得の明細を作成して提出した場合にはその

計算方法によらないといけない)

これについても合算対象となった子会社の事業所の帰属する所得は、

事業税の対象となるようだ。長年疑問に思っていたので、

東京都主税局の人に質問してみたら、やはり

子会社のPEはあくまで子会社のPEで

申告法人のPEではないので法人税の取り扱いから調整不要です、と言われた。

なんか変な気がするので、誰かトランプ大統領に電話か手紙をしてほしい。


年々この特定外国子会社の課税留保金額益金算入規定が

厳しくなっているので、

シンガポールあたりから資産や事業を引き上げる

意向の人が増えているらしい。