Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

食べることは明日を生きること

非公認(笑) なんちゃてコンプライアンス①

2023.05.08 07:39


コンプライアンス(compliance)とは、「法令遵守」を意味しています。ただし、単に「法令を守れば良い」というわけではありません。現在、企業に求められている「コンプライアンス」とは、法令遵守だけでなく、倫理観、公序良俗などの社会的な規範に従い、公正・公平に業務をおこなうことを意味しています。




■【リクルート】/【特商法】


=あなたとあなたの大切なヒトを守るために=


※主催企業で無いコトを承知で

※特商法の訪販法の理解の予習用

※2023年現在の今

※意外と勘違いしてるコト




■マルチレベルマーケティング


マルチ:(万能な いろんな 多種にわたって)

レベル:(階級 階層 知識 経験)

マーケティング:(市場)


本来は色々なヒトが学歴や資格や年齢や性別に左右されるコトが無く色々な自分の経験を、もって構築出来る市場って言うのが原義です。


なので、消費者流通の革命的な手法でした。ただ 残念なコトに…


世界でも日本でも、ルールを逸脱した息の短い企業や集団が、いわゆる悪徳企業が多発したコトで、社会的に悪いイメージが、ついてしまいました。本来の意味を取り返すためにも、予習的な感じで理解していきましょw




■最初の大前提


マルチレベルマーケティング 通称MLMは、違法なコトではありません。


※ただしすべての勧誘は【特定商取引法】に基づいます。ここ重要なのです。


『ルール』

日本では特定商品取引の中訪問販売の連鎖販売取引にあたります

https://www.no-trouble.caa.go.jp/law/




■特定商取引


管轄で言えば 消費庁です。特定商取引法は、『事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的』とする法律です。


 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、大きく二つの立場で考えられています。


【売る側】
事業者が守るべきルール


【買う側】
消費者を守るルール

(クーリング・オフ等)





■特定商取引法の対象となる類型は7種類


① 訪問販売

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

② 通信販売

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

③ 電話勧誘販売

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/

④ 連鎖販売取引

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/

⑤ 特定継続的役務提供

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/


⑥ 業務提供誘引販売取引

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/


⑦ 訪問購入

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/




■ルール違反は全て違法


あたり前って言えば、あたり前なんですけど


[特定商取引法の連鎖販売取引]


に基づかない勧誘はすべて違法であり、ほとんどの勧誘は通報できちゃう場合が多いのが実情です。




■違法行為をするとどうなるのか?


【消費者庁 】

行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)


【警察 】

行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)


【国民生活センター 】

行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)


【★主催企業】

会員権の剥奪


対象になる事例


※①事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる


※②主催企業は責任を取る必要がある


※③意外と気づかないコトですけど、垂直縦割り組織で構成されて 尚且つ 組合の仕組みを持たないので主催企業が会員を剥奪出来るリスクが潜在的にある


※アップラインに、無意識でしょうけど…

このリスクを押し付けているヒトは多いです


★主催会社の会員権の剥奪について


追記

これは 二つの見方があります。


①一部のモラルの無いグループの勧誘で、全体が影響を受けてしまう


②一部の会員がやったコト

↑↑

なので排除しました。←←

↓↓

と言う論理は、社会通念上のモラルが問われるようになってきました。トカゲの尻尾切りでは問題の解決ではない


つまりは 主催企業と会員の『教育』のあり方と関係性が問われるのです。


社会通念上に当てはめると、悪い社員を解雇すれば良い とはなりませんよね


また考えるべき重要なコトは、その行為で企業が利益を出しているならば 一社員を解雇で片付けるコトはモラルが問われるのです。




行政規制の整理


それに対して具体的な『project@食べる事は

明日を生きること』の対策をしています。


🔻🔻🔻

① 氏名等の明示義務


projectの対策

∟ウィルセルアンバサダーの名刺で対応

 ∟現実の世界でアナログで“逢う”って

  コトは名刺を出すので、身分と

  目的を先に相手に提示


② 再勧誘の禁止

∟しつこくしたらダメですよって意味 


③ 不当な勧誘行為の禁止

(不実の告知、故意の不告知及び威迫・困惑の禁止)


④ 広告規制

(広告の表示義務及び誇大広告等の禁止)


projectの対策


A)各種媒体(メディア)を組み合わせてコンテンツを構築


(ユーザーコンテンツで企業側は運営に関係が無い)


B)非公開で承認制 


(本人の希望で承認のコミュ)


C)ユーザーの投稿や近況報告


(視聴者が自由に閲覧 自分の意思で視聴 説明会や対人で 見せる広告にあたらない)



D)ユーザーがユーザーによるユーザーのための投稿やレビュー 動画配信


(動画や出演するヒトは全てユーザー タレントはいません 全部がボランティアで運営)


⑤未承諾者に対する電子メールによる広告の禁止


projectの対策

∟顔見知り友人同士のチャットがメインのLINE/InstagramのDM/Facebookメッセンジャーなどを選択 友人にしか拡散されない


=======================


【⚠️重要】


⑥ 前払式販売の承諾等の通知

⑦ 書面交付義務


∟前払いなので概要書面の交付は【事前契約説明書類】になる


※WEBからなら 

(読まないと先にいけないようにしてあります)

(会場に新規に来てもらうなら、お誘いしたヒトが概要書面を用意する)


⑧ 行政処分・罰則

∟上記に記載



■【最初】に明示しないとダメ🙅‍♀️

➖❌❌❌➖


連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。


ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。


※YouTube動画のメリット


直接動画を直貼り(動画をそのまま送っちゃうコト)しないでURLがあります。


YouTube動画には動画のタイトルや内容を示すサムネがあるので、相手は内容を確認してからクリックする 嫌ならクリックしない と相手に選択肢があるので




▪️【ウィルセルアンバサダーの名刺】

➖❌❌❌➖

初めて会うヒトには、身分の提示


(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)

🔻🔻🔻

※ウィルセルアンバサダーの

名刺は対策のためにも


①氏名 連絡先 住んでいるエリア

∟物理的にアナログ的にQRコードから


②自己紹介が裏面

∟身分の提示をサポート


③project名を記載

https://tabekoto.amebaownd.com/posts/36591127/


※なのでprojectには二つのテーマ


🔻🔻🔻🔻🔻
【若さの創造】
【未来の子供たちに大人の食育】
🔺🔺🔺🔺🔺


コレは ウィルセルアンバサダーが

スッと言えないとダメです


2016年から

ずっ〜〜〜〜っと

最初から変えない決め事


なので

この名刺をもっているヒトのみを

ウィルセルアンバサダーって呼びます


※住所を全部記載しないなどは

ストーカー防止と近年問題になってる

個人情報保護で、この解釈は曖昧で

相反する部分も熟考した上で名刺は

デザインを作成しています。


※動画の場合は今度は演者を守るのに特定されないようにするコト 個人の特定しづらくしても可


🔺🔺🔺

ここ大事なコト




◾︎ワザと誤解させている(T ^ T)


◾︎オカルト的 MLMあるある(^_^;)


▪️本気で勘違いしてる(^^;;




■【公衆の出入りする場】 

➖❌❌❌➖


『ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法』


「公衆の出入りする場所以外の場所」


での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)


projectでは対策

∟出来るだけ項目別に動画を用意


(会場に行けなくとも 圧倒的に公衆(笑)のYouTube動画で準備)


実際のミーティングでも

 ∟ハイブリッド型 ライブ配信するコトで公衆性をあげて 密室/貸切 状態の回避


※録音も録画も🈲ってのは、もう通用しない時代ですから




■【必ず儲かる】

■【悪質にしつこい】

➖❌❌❌➖


「儲かる とか 利益だけの勧誘」


「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」の違法行為に該当します。




■【深夜帯の勧誘】

➖❌❌❌➖


「21時以降に勧誘されたら」


特定商取引法第38条の3違反です。


※深夜帯

2016年ごろは23時まででした。2023年は21時に引き下げられています


※以前からprojectではプレゼンターは、この時間域を理解して行なっていて自主規制しています。


【例を上げるとすれば】


説明会を開催時にアフターなどにプレゼンターが参加するなら


 (23時より前に退出する)

※2023年は21時までには


逆算して昼間やる

13:30から17:00まで


アフターしても

18:00から20時

21:00には撤収


夜ならアフター含め


2023年は21時までに終了が目安です


友人として飲むとかは別ですけど新規ゲストイベントならプレゼンターは早く帰した方が

良い理由はこのコトです。


==============

※動画を数多く用意してる理由は、この時間帯の対策の意味も大きい。本人の都合の良い時間に視聴するコトには規制が無いので

==============




■【外資企業は、日本の法律が甘い】

➖❌❌❌➖

あるわけないです(^◇^;) ドイツ車だから日本の高速を200キロで走っても平気ってなるか?




■【もうMLM事業は将来に閉鎖とか終了】

▪️【今はもうやって無いからもう平気】

➖❌❌❌➖


クーリングオフの明示や書面を渡していない場合は いくらでも過去に遡って起訴するコトができます。なので 概要書面やクーリングオフの話は後の市場構築に重要に関わってくるのです




■【高齢者を視野にいれて】

➖❌❌❌➖


契約当時は本人の希望であったとしても…

年齢が高い場合は 本人がその当時は現役であってもお子さんたちからの通報が多いのも現状 今後は増加傾向へ


==============

【次世代食品mtg】

※projectでは、早めに次世代のお子さんたちに二世代にアプローチする食育イベントを開催 👨‍👩‍👧親子で参加 -未来の子供たちにツケを残さない『食』の未来-  (2017〜2019)

⚠️現在は中止 

感染対策が求められ時代に対応

==============


①一緒に理解してもらう

ブランチシステム


②バトンを渡す仕組み

生前の名義変更を推奨しています。


✍️ただ今後はプランの改定によりprojectとしては推奨は検討中です。




■【録音録画はお断りします。】

➖❌❌❌➖


『企業秘密があるので』

『薬基法の対策があるので』

そんなのゲストの前で、よくよく考えてみたら話すのがおかしい(笑)


そもそも録音も録画も (消費者保護で行政の指導で最近は主流) を考慮すれば 常識的にわかるコト




▪️【体験談は身内で本人が話すのは大丈夫】


これは『見せ方』の違いで、同じ『体感』と『体験』に違いがあります。


①【ステマ】を含む【広告】に該当する場合


AさんがBさんの『体験や体感』を、Cさんに見せて製品の購入を促した場合は、それはAさんの販売活動として【広告】に該当します。


これは違法とされています。


②【ユーザーレビュー】


同じ『体験や体感』を、BさんもBさん以外の複数の投稿を Cさんが自由閲覧した場合は


ユーザーレビューとして、購入の参考にしたCさんの自由意思なので広告にはなりません。


なので 金銭のやり取りをしないアンバサダー戦略は、重要なポジションとして考える企業が増えています。





※今回のアムウェイの騒動後

※変わった報道規制

※今まで営業停止はニュースになったけど、今回は営業再開で不安って報道がある

※確実に通信速度とテクノロジーは進化

※コロナで変わった新しい世界

※考えるべき潜在的問題点


一つ

コンプライスの徹底の概念


🔻🔻🔻

今まではの成功論は、そもそも今後 “も”

問題点そのものじゃないのか?


二つ

会員の権利の剥奪


🔻🔻🔻

コレって社会的にトカゲの尻尾なのか?どうなのか?


活動してる消費者にも剥奪される消費者にも権利の主張があり 一方的な退会処置は第三者機関では 不当解雇と同様に考えるのが最近の見解




旧世界と新世界

ハローニューワールド



■従来の垂直型組織 


いわゆる古い企業のカタチの抱える問題は、そのままMLMでも問題である


また 時間帯と場所の制約が増えているので、集団教室型学習のスクール形式自体に負荷


■分散型自立の組織 DAO


DAOとは、特定の所有者や管理者が存在せずとも、事業やプロジェクトを推進できる組織を指す言葉です。


正式名称はDecentralized Autonomous Organization(分散型自律組織)となっており、その頭文字を取ってDAOと呼ばれています。


==============

【子供が大人になる教育環境の変化】

▪️映像授業個別学習型

=時間と場所の物理的開放=

==============


従来の組織とは根本的に異なっておりWebが本格化する時代において盛り上がる組織形態として注目されています。


有名なDAOの例としては、ビットコインが挙げられます。ビットコインは、特定のリーダーがいなくとも、世界中のマイナーたちによるマイニング活動によってブロックチェーンネットワークが維持・管理されています。


結果としてBTCの時価総額は約50兆円に到達しており、プロジェクトとしては成功したと言ってよいでしょう。