民法234条とは?
2011.02.05 12:05
不動産をやっていて意外と知られていないのが
この民法234条です。
それはなにか?
第234条
1)建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上
の距離を保たなければならない。
2)前項の規定に違反して建築をしようとするものが
あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、
又は建築が完成したと後は、損害賠償の請求のみを
することができる。
そう境界から50cmの件
これは建築基準法ではなく民法規定なのです。
建築確認はおりるのに、民法で引っかかる事が
あるので気をつけないといけませんね。
そう、これにも例外があり商業地域は除外や
同意があれば良いとか慣例的地域であれば
良いとかさまざまな要件を伴います。
話は変わりますが、先日の休日に
「駐車場」を作りました。
こんな感じ
うんうん、遊んでます♪
そして
完成♪♪♪
ちなみに上の娘・・・
大きくなりました!
久々に登場です。
松尾からでした。
朝日リビング株式会社