輸入者が知っておきい知的財産貨物の通関
税関は輸入申告された貨物を、過去の実績等に応じて区分けします.
麻薬や拳銃、知的財産侵害情報など、検査に必要な情報が税関のデータベースに蓄積されています.
全ての貨物を検査する訳ではなく、ある区分に分けられた貨物が検査の対象になります.
認定手続
この検査で知的財産の侵害の疑いがある貨物が発見されます.
知的財産を侵害する疑いがある貨物が発見されると、かならず「認定手続」という手続きを行わなければなりません.
税関職員がその場で「どうします?」といって任意処理を促すことは禁止されています.
商標、著作権、特許、意匠などの知的財産は、侵害かどうかの判断が大変難しいため、このような特別の手続きが必要となります.
認定手続を開始するときは認定手続き開始通知書が申立人と輸入者に交付されます.
「申立人」というのは、商標権や商標権を持っている人達のことです.
認定手続き開始通知によって、輸入しようとする人の住所、氏名など、大変重要な個人情報が相手に知られてしまうことになります.
自発処理
認定手続は、お互いに意見を出し合って結論を出して行く場です.
輸入者は、認定手続きで「自発的処理」という選択をすることもできます.
自発的処理とは、つまり白旗を挙げることです.
自発的処理のなかには、廃棄やマークの部分のみを除去したりする方法もあります.
輸入者にとって貨物を廃棄することは大変な損害です.
そこで貨物を国内に輸入せずに、もとに送り返す「積み戻し」も認められています.
積み戻しは、重要な手続きですが、意外と知られていない手続きです.
ただし、積み戻しが認められる時期が限定されていますので気を付けて下さい.
通関開放
もう一つ大切な手続きに「通関解放」があります.
認定手続が余り長引くと、輸入者にとっては大変不利です.
通関開放は、認定手続きで結論が出ないのなら、認定手続を中止して輸入を認めましょうという、輸入者を保護するための手続きです.
通関開放は特許権や意匠権の侵害の場合に限られます.
特許権や意匠権の侵害の判断が難しく、短時間では判断ができないからです.
通関開放は自動的に認められるのではなく、輸入者からの申請が必要です.
せっかく止めた貨物を通関してしまうのですから税関にとっては最も最悪なケースです.
通関手続きのなかでも特に分かりにくい知的財産の審査や検査.
輸入者ができることは多いものの、限られた時間のなかで、最適な手続きを行わなければ貨物を通関することができません.
認定手続きが始まったら時間との勝負です.